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建築物の使用開始届について

最終更新日 2022年3月15日

ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

特定建築物について

1特定建築物とは

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」は、多数の者が使用し、又は利用する建築物で、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用途に用いられる相当程度の規模を有するものを「特定建築物」と定義し、法規制の対象としています。
具体的には次の要件を満たすものが対象となります。

(1)建築基準法にいう建築物であること

建築物とは土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附随する門若しくはへい、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽、その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとします。また、高架の道路や地下道などもそれ自体は建築物に該当しませんが、そこに設けられた料金所、地下街の店舗・事務所は建築物に当たります。

(2)次に掲げる用途の1又は2以上に供される建築物であること(施行令第1条)

  1. 興行場
  2. 百貨店
  3. 集会場
  4. 図書館
  5. 博物館
  6. 美術館
  7. 遊技場
  8. 店舗
  9. 事務所
  10. 旅館
  11. 学校(研修所を含む)

以上のように多数の者が使用し、又は利用する施設がほとんど含まれます。

(3)一つの建築物において、特定用途に供される部分の延べ面積が、3,000平方メートル以上(ただし、第1条学校等※の場合には、8,000平方メートル以上)であること。

この場合、特定用途に供される部分とは、特定用途そのものに用いられる部分の他、特定用途に附随する部分(廊下、階段、洗面所等のいわゆる共用部分)や特定用途に附属する部分(事務所付属の建築物内駐車場等特定用途と分離して扱う程の独立した機能、目的を有していないもの)も含めます。

※第1条学校等とは、学校教育法(外部サイト)(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(外部サイト)(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園のことをいう。

2延べ面積の算定方法

特定用途の延べ面積要件を分類すると、

  • もっぱら特定用途に供される部分(事務所、店舗等の専用部分)の床面積…a平方メートル
  • 専用部分に附随する部分、いわゆる共用部分(廊下、階段、機械室等)の床面積…b平方メートル
  • 専用部分に附属する部分(百貨店の倉庫、事務所附属の駐車場等)の床面積…c平方メートル

以上のようになります。
そこで、特定用途の延べ床面積は、

  • a≧3,000平方メートル(※第1条学校等については8,000平方メートル)
  • a+b≧3,000平方メートル(※第1条学校等については8,000平方メートル)
  • a+b+c≧3,000平方メートル(※第1条学校等については8,000平方メートル)

のいずれかとなります。
※面積に算定されない部分
建築物に該当しない地下街の地下道、ターミナル内の駅の部分などについては、その面積をあらかじめ除いて、残りの部分について延べ面積の要件を満たすかどうか検討します。また、地下式の変電所や公共駐車場については、他の部分とは管理主体と管理系統を全く異にしており、他の部分と一体として把握することは適当でないので、その建築物の一部としては取り扱いません。

届出について

特定建築物の所有者等は、その特定建築物が使用されるに至ったときは、その日から1月以内に、省令の定める事項を都道府県知事(横浜市にあっては横浜市保健所長)に届け出なければなりません(法第5条第1項)。
届出先は、施設の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課となります。

1留意事項

現に使用されている建築物が、特定建築物を定める政令の改正・用途の変更・増築による延べ面積の増加等により、新たに特定建築物に該当することになった場合には、その日から1月以内に特定建築物が新たに使用されるに至った場合と同様に届け出なければなりません。
届出事項に変更があったとき、又は用途の変更等により特定建築物に該当しないこととなったときは、その日から1月以内に、その旨を届け出なければなりません。
届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には罰則(法第16条、30万円以下の罰金)の適用があります。

2添付書類について

特定建築物使用届出書に次の書類を添付してください。

(1)用途と床面積を示した各階平面図

特定用途とそれに供される部分の床面積並びにもっぱら特定用途以外の用途(共同住宅、診療所等)とそれに供される部分の床面積を記載した各階平面図を添付します。

(2)空気調和設備の系統を明らかにした図面及び機器表

空気調和設備の系統を明らかにした図面(系統図及びダクト平面図)及び機器表(各階ごとが望ましい)を添付します。
なお、他の添付図面で兼用できる場合は、省略して差し支えないものとします。

(3)機械換気設備の系統を明らかにした図面及び機器表

機械換気設備の系統を明らかにした図面(系統図及びダクト平面図)及び機器表(各階ごとが望ましい)を添付します。
なお、他の添付図面で兼用できる場合は、省略して差し支えないものとします。

(4)給排水設備の系統を明らかにした図面及び機器表

給排水設備の配管系統(縦系)を明らかにした図面及び機器表を添付します。
なお、他の添付図面で兼用できる場合は、省略して差し支えないものとします。

(5)特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合は、当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証明する書類

維持管理について権原を有することを証明する書類の例[WORD(ワード:24KB)]

(6)特定建築物の所有者以外に全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該特定建築物の全部の管理について権原を有することを証明する書類

全部の管理について権原を有することを証明する書類の例[WORD(ワード:24KB)]

(7)雨水等を処理し雑用水等に使用する場合は、その機器の能力等を示した処理工程のフロー図

処理工程のフロー図は、次の設備等及びその機器能力等が確認できるものとします。

  • 沈砂槽等の浄化設備、塩素消毒設備
  • 臭気等が他に影響を与えないための、専用の給排気設備
  • 利用水量を把握するための量水器
  • 雑用水道水の検査のためのキー付き給水栓

(8)その他保健所長が必要と認める書類

施設の所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課にお問い合わせください。

3受付時に確認する書類について

届出受付時に確認し、返却します。

  1. 建築物環境衛生管理技術者の免状
  2. 防錆剤を使用する場合は、建築物環境衛生管理技術者免状等の防錆剤管理責任者としての資格を有することを証明する書類

防錆剤管理責任者の資格は、次のいずれかに該当することとします。

  • 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者
  • 防錆剤管理責任者のための講習を修了した者

4参考資料

特定建築物使用開始届のマニュアル[PDF(PDF:913KB)]

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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