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住宅宿泊事業の提供を考えている方へ

最終更新日 2024年4月2日

届出住宅の形態により、消防法令上、旅館・ホテルと同様に扱う場合があるため、新たに自動火災報知設備などの消防用設備の設置等が必要となることがあります。
住宅宿泊事業法に伴う届出を行う前に、最寄りの消防署へお問い合わせください。
お問合せの際は、下記の必要な書類をダウンロードして、必要事項を記入したものと届出住宅部分・宿泊室の面積がわかる「図面」をお手元にご用意ください。

消防法令上の取扱いについて

宿泊室の面積による消防法令上の取扱い
区分 家主居住型 家主不在型
宿泊室の面積が50平方メートル超 旅館・ホテル 旅館・ホテル
宿泊室の面積が50平方メートル以下 住宅 旅館・ホテル

設置が必要な消防用設備等について

旅館・ホテル(消防法施行令別表第一(5)項イ)の場合

  1. 必要となる消防用設備の例:自動火災報知設備等
  2. 避難経路図の掲出(横浜市火災予防条例第64条)
  3. 必要となる届出等の例

住宅の場合

  1. 住宅用火災警報器が必要となります。
  2. 必要となる書類

違反公表制度について


消防法令上、必要となる消防用設備等のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が消防法令上必要であるにもかかわらず、建物全体又は必要な部分において未設置又は重大な機能不良により機能が失われている建物を公表する制度です。
特に、消防法令上、旅館・ホテル(消防法施行令別表第一(5)項イ)として取り扱われる届出住宅は、原則として、建物全体に自動火災報知設備の設置が義務になります。また、建物の規模によっては、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等の消防用設備の設置が義務付けられる場合があります。
これらの消防法に違反した場合は公表制度の実施のほか、行政処分の対象として使用停止命令や告発による罰則を受ける場合がありますので、住宅宿泊事業を住宅宿泊事業の提供を考えている方は、住宅宿泊事業の届出を行う前に、必ず最寄りの消防署にご相談ください。

参考情報

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このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.lg.jp

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