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指定場所における禁止行為について
横浜市火災予防条例(昭和48年12月横浜市条例第70号)第28条の規定により、劇場や百貨店などでは、「喫煙」、「裸火の使用」及び「火災予防上危険な物品の持込み」に関する制限を受けます。
最終更新日 2024年4月1日
禁止される用途と指定場所
「横浜市火災予防条例第28条第1項の規定により消防長が指定する場所」(平成4年6月横浜市消防局告示第3号)により、禁止される用途と指定場所がそれぞれ次のとおり定められています。
- 劇場、映画館又は演芸場の舞台又は客席
- 観覧場の舞台又は客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
- 公会堂又は集会場の舞台又は客席(喫煙にあっては、不燃性の吸い殻容器のある客席を除く。)
- 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗又は展示場(当該用途に供する床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の売場、展示部分又は通常顧客の出入りする部分(喫煙にあっては、食堂部分で不燃性の吸い殻容器のある場所を除く。)
- 地下街の売場又は展示部分
- 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(裸火にあっては、日常的に用いられる火を使用する設備及び器具並びに宗教的行事等で用いられるものを使用する場所を除く。)
- キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの)の舞台
- 旅館、ホテル又は宿泊所で催物の行われる部分(喫煙にあっては、会議、宴会等で使用する場所で不燃性の吸い殻容器のある場所を除く。)
- 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分
- 自動車の収容台数が50台以上の屋内駐車場の駐車の用に供する部分
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物((17)項から(20)項までの各項に掲げる防火対象物を除く。)で公衆の通行の用に供する部分の長さが50メートル以上のものの通行の用に供する部分
禁止行為
指定場所では、原則として次の行為が禁止されます。
- 喫煙
マッチやライターなどで点火し、喫煙する一連の行為をいい、従来想定していた紙巻たばこなどのほか、加熱式たばこを使用する行為も喫煙に含まれます。
- 裸火
「炎」、「火花」及び「発熱部を外部に露出した状態で使用するもの」をいいます。
- 火災予防上危険な物品
火災発生の原因となり、又は火災を拡大させる危険性が高いもので、横浜市火災予防規則(昭和49年3月横浜市規則第23号)第11条に規定している「火災予防上危険な物品」をいいます。
その他
- 火災予防上支障がないと消防署長が認めた場合には、禁止行為について承認を受けることができます。
- 詳細については、「喫煙・裸火使用・危険物品持込みに関する解説(横浜市火災予防条例第28条の解説)」(PDF:2,217KB)をご確認ください。
- 指定場所や禁止行為に該当するか否かなど、ご不明な点は管轄の消防署にお問い合わせください。
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