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防火対象物点検報告について
点検報告が義務となる防火対象物の管理権原者の方へ
最終更新日 2024年4月2日
防火対象物点検報告が必要な対象物
1 特定防火対象物(2を除く)
- 収容人員が300人以上
- 収容人員30人以上300人未満で、特定用途が避難階以外の階(1階・2階を除く。)に存し、当該階から階段が一のもの(屋外に設けられる階段等は除く。)
2 「自力避難困難者が多く入所する社会福祉施設」に供される部分がある防火対象物
- 収容人員が300人以上
- 収容人員10人以上300人未満で、特定用途が避難階以外の階(1階・2階を除く。)に存し、当該階から階段が一のもの(屋外に設けられる階段等は除く。)
- 特定用途とは、劇場・遊技場・飲食店・百貨店・ホテル・病院など
- 特定防火対象物とは、特定用途に供される部分があり、不特定多数の者が利用する防火対象物
- 避難階とは直接地上通ずる出入口のある階
フロー図
防火対象物点検報告制度について
概要
44名の方が亡くなった新宿区歌舞伎町のビル火災を契機として、消防法の一部が改正され、「防火対象物点検報告制度」が創設されました(平成15年10月1日施行)。
今までは、建物に設置されている消防用設備等の点検だけが報告の対象となっていましたが、今回の改正により、防火管理の状況についても一定の資格者に1年に1回点検させ、消防署長に報告することが義務付けられました。避難経路の管理状況や訓練の実施状況などの点検も行うことにより、火災による危険性を排除し、人命の安全を確保するものです。
防火基準点検証について
点検報告を実施した防火対象物が、点検基準に適合している場合は、「防火基準点検証」を付することが出来ます。
ただし、消防法の一部改正(平成21年6月1日施行)によって、防火対象物点検と防災管理点検の双方の対象となる防火対象物では、防火対象物点検基準及び防災管理点検基準の双方に適合した場合のみ「防火・防災基準点検済証」を付することが出来ます。「防火基準点検済証」のみ、又は「防災基準点検済証」のみを付することは出来ません。
各種点検済証
特例認定について
管理を開始してから3年以上継続して消防法を順守している防火対象物の管理権原者は、消防機関に申請をして特例の認定を受けることにより、以後3年間の点検報告の義務が免除されます。
また、「防火優良認定証」を付することができます。
ただし、消防法の一部改正(平成21年6月1日施行)によって、防火対象物点検と防災管理点検の双方の対象となる防火対象物では、防火対象物点検及び防災管理点検の双方の特例認定を受けた場合のみ「防火・防災優良認定証」を付することが出来ます。「防火優良認定証」のみ、「防災優良認定証」のみを付することは出来ません。
各種優良認定証
検査内容について
消防機関は、次のような要件に該当するかを検査します(以下の要件はその一部です)。
- 管理を開始してから3年以上経過していること。
- 過去3年以内に、防火対象物点検結果報告書による点検報告を怠ったことがないこと。
- 過去3年以内に、防火対象物点検結果報告による点検基準不適合がないこと。
- 過去3年以内に、消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
- 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
- 消防訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
- 消防用設備等点検報告がされていること。
その他
- 防火対象物点検報告制度の概要についてはのリーフレット(PDF:2,303KB)もご確認ください。
- 防火対象物点検報告制度についてご不明な点等がありましたら、最寄りの消防署へお問い合わせください。
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