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消火器の適正な維持管理等について
最終更新日 2022年1月1日
令和3年5月に兵庫県姫路市で発生した火災において、初期消火を行っていた従業員が使用した消火器が破裂し、負傷する事故(※)が発生しました。消火器に関連する事故は過去に横浜市でも発生しています。
消火器を設置している皆様におかれましては、次の消火器の「適正な維持管理」、「使用方法」及び「廃棄方法」についてご確認ください。
※ 過去に横浜市で発生した消火器の事故については、こちらの 「消火器の事故について」をご確認ください。
消火器の適正な維持管理
消火器の適正な維持管理について~横浜市消防局からのお知らせ~(PDF:525KB)
消火器の状態について
著しいサビ等により消火器本体が劣化していると、使用時の内部圧力の上昇により破裂などを起こし、負傷する危険性があります。消火器の外形を確認して、サビ等が著しい消火器は直ちに使用を中止し、すぐに新しい消火器に交換してください。
サビ等により劣化している消火器の例(「消火器の事故について」より抜粋)
点検について
消防法で設置が義務付けられた消火器は、定期に点検を行い、その結果を管轄の消防署に報告する必要があります。点検をしていないと、いざという時に使用できない可能性があります。
詳細については、こちらの「消防用設備等の点検・報告を実施してください」をご確認ください。
消火器の規格改正
平成23年に、消火器に関する寸法・形・質などについて定めた標準が変更されました(※)。変更前の消火器は令和3年12月31日までに交換が必要でした。まだ交換していない場合は、すぐに交換するようお願いします。
交換が必要な消火器は、適応火災が文字で表示されています。絵で表示されている新しい消火器に交換してください。詳細については、こちらの 「消火器の規格・点検基準が改正されました」をご確認ください。
適応火災の表示 (「消火器の規格・点検基準が改正されました」より抜粋)
※ 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)
消火器の使用方法について
初期消火の方法
消火器は、初期消火に非常に有効な手段の一つです。火災による被害を最小限にするためにも、適正な使用方法をご確認ください。
なお、実際の消火器は、訓練では使用できません。そのため、訓練用の消火器を使うことができる地域の防災訓練(※)にご参加くださいますようお願いします。
消火器などの使用方法については、こちらの「初期消火」からご確認ください。
※ 横浜市消防局では、自治会・町内会等を通じて、防災に関する様々な訓練会を実施しています。訓練に関するご相談は、最寄りの
消防署総務・予防課予防係又は消防出張所にご連絡ください。
消火器の廃棄方法について
消火器の廃棄方法
廃消火器等の回収については、横浜市ではなく、メーカー団体がリサイクル窓口を通じて回収を行っています。
回収方法などについては、(株)消火器リサイクル推進センターが掲載している「消火器の処分方法(外部サイト)」をご確認ください。
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