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緊急用ヘリポート等設置マークについて
最終更新日 2021年11月16日
緊急用ヘリポート等設置マークの交付終了について
緊急用ヘリポート等設置マーク(以下「設置マーク」という。)は、高層建築物等※への緊急用ヘリポート等の設置促進と適正な維持管理を図るため、平成6年から170棟以上の建物に交付してまいりましたが、事業者等の皆様に緊急用ヘリポート等の設置の意義について一定のご理解を頂けてきたこと、横浜市市街地環境設計制度を活用した制限緩和要件の一部に緊急用ヘリポート等の設置が規定されたこと等を受け、設置マークの交付は令和3年11月1日をもちまして終了させていただきました。
なお、新設される高層建築物等に対する設置指導は、引き続き「消防ヘリコプター屋上緊急離着陸場等の設置指導について」(PDF:516KB)に基づき実施していきます。
※高層建築物等(緊急用ヘリポート等設置指導対象物)
1 建築物の高さが31メートルを超え100メートル未満の高層建築物(「緊急離着陸場」または「緊急救助用スペース」を設置)
2 3次救急医療機関等及び建築物の高さが100メートル以上の高層建築物(「緊急離着陸場」を設置)
<緊急用ヘリポート等設置マーク>
緊急用ヘリポート等を設置している関係者様の皆様へ
設置マークの交付は、令和3年11月1日をもちまして終了させていただきましたが、皆様にお渡ししている設置マークは、引き続きご掲示いただくとともに、緊急用ヘリポート等の適正な維持管理を継続していただきますようお願いします。詳細は、別紙「緊急用ヘリポート等設置マークの今後の運用についてのお知らせ」(PDF:467KB)をご参照ください。
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