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大規模・高層の防火対象物のオーナーの皆様へ
法令改正についてのお知らせ
最終更新日 2024年4月2日
消防法令の改正(平成21年総務省令第93号)により、誘導灯の非常電源を誘導灯が有効に60分間作動できる容量以上(以下「60分対応誘導灯」といいます。)とするべき防火対象物又はその部分が拡大されました。
また、平成11年10月1日において、60分対応誘導灯の設置が免除されていた防火対象物についても、60分対応誘導灯の設置が必要になりました。
対象となる対象物
消防法施行令(以下「令」といいます。)別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物で、次のいずれかのもの
- 延べ面積5万平方メートル以上のもの
- 地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方メートル以上のもの
令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積1千平方メートル以上のもの
令別表第一(10)項又は(16)項に掲げる防火対象物(同表(16)項に掲げる防火対象物にあっては、同表第一(10)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)で、乗降場が地階にあるもののうち、次のいずれかのもの
- 複数の路線が乗り入れている駅
- 地下3層以上に乗降場を有する駅
設置基準について
次の場所に設ける誘導灯について、60分対応誘導灯の設置が必要になります。
- 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
- 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
- 避難階の上記1に通ずる廊下及び通路
- 乗降場(地階にあるものに限る)
- 上記4に通ずる階段、傾斜路及び通路
- 直通階段
ただし、通路誘導灯にあっては、次により蓄光式誘導標識が設けられている場合又は光を発する帯状の標示等を設ける場合は、60分対応誘導灯の設置は不要です(この場合における非常電源は、誘導灯が有効に20分間作動できる容量以上のもので差し支えありません。)。
- 蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識であること。
- 床面又はその直近の箇所に設けられていること。
- 廊下及び通路の各部分から一の蓄光式誘導標識までの歩行距離が7.5m以下となる箇所及び曲がり角に設けられていること。
- 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識を遮る広告物、掲示板等を設けないこと。
設置場所のイメージ(大規模・高層の防火対象物の場合)
大規模・高層の防火対象物の場合
60分対応の誘導灯の設置を要さない場合のイメージ
蓄光式誘導標識の設置(通路及び廊下の例)
光を発する帯状の標示の設置(直通階段の例)
改正法令の施行日について
平成22年9月1日から施行されています。
なお、施行日において、基準に適合していない既存の防火対象物又はその部分(工事中を含む。)にあっては、平成24年8月31日までに適合している必要があります。
その他
上記「設置基準について」5及び6に設ける階段通路誘導灯に代えて、非常用の照明装置を設置している場合にあっては、平成23年総務省令第55号(※)により、その予備電源を60分間作動できる容量以上のものとすることとされましたので、計画的な改修をお願いします。
※平成24年12月1日から施行されています。なお、施行日において、基準に適合していない既存の防火対象物又はその部分(工事中を含む。)にあっては、平成26年11月30日までに適合している必要があります。
設置等に係る相談は、最寄りの消防署へお問い合わせください。
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