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飲食店を営業されている皆様へ
法令改正についてのお知らせ
最終更新日 2024年4月2日
平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し、平成31年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。
新たに消火器が必要となる飲食店について
飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。
- 建物の延べ面積が150平方メートル未満
- 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
- 建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。
- こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油加熱防止装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。
消防用設備等の点検・結果報告について
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。
- 機器点検:6か月に1回
- 点検報告:1年に1回(最寄りの消防署長あて)
- 点検方法や点検結果報告書への記入要領をまとめたパンフレット自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁)(PDF:2,023KB)
- 総務省消防庁では消火器の点検報告を行うことができるアプリ(試行版)も提供しています。消火器点検アプリ(外部サイト)
- 消防用設備等の点検及び報告について(消防用設備点検のページにリンクしています。)
その他
- 消火器の法令改正について(PDF:754KB)
- 詳細については、最寄りの消防署へお問い合わせください。
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