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飲食店を営業されている皆様へ

法令改正についてのお知らせ

最終更新日 2024年3月13日

平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し、平成31年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。

新たに消火器が必要となる飲食店について

飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき、消火器の設置が義務付けられます。

  1. 建物の延べ面積が150平方メートル未満
  2. 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
  • 建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。
  • こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油加熱防止装置など)が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません。

消防用設備等の点検・結果報告について

今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

  • 機器点検:6か月に1回
  • 点検報告:1年に1回(最寄りの消防署長あて)

その他

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このページへのお問合せ

消防局予防部指導課

電話:045-334-6408

電話:045-334-6408

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-shidou@city.yokohama.jp

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