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住宅宿泊事業法の成立に伴うマンション標準管理規約の改正について
最終更新日 2024年3月15日
趣旨
平成29年6月に住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊新法」)が成立し、平成30年6月15日に施行されました。
これにより、平成30年3月15日から住宅宿泊事業の届出が開始され、施行後は、これまで専ら住宅として使用していた分譲マンション等においても、法律に従って届出を行えば合法的に住宅宿泊事業として実施することが可能です。
また併せて、国土交通省では平成29年8月29日に「マンション標準管理規約」の改正を行い、住宅宿泊事業について可能とする場合と禁止する場合の双方が例示されました。
つきましては、この改正に伴い、本市において未対応の管理組合についても住宅宿泊事業の可否を管理規約上明確化すること又は管理組合の総会・理事会において方針を決議することについてご検討いただくため、下記の資料につきまして、ご確認をお願い致します。
周知文
【参考2】住宅宿泊事業法に伴うマンション標準管理規約の改正の概要について(国土交通省資料)(PDF:102KB)
【参考3】マンション管理組合側から見た民泊の問題点(「民泊サービス」のあり方に関する検討会資料)(PDF:139KB)
参考:横浜市住宅宿泊事業に関するページ
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このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
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ファクス:045-641-2756
ページID:137-720-132