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長期修繕計画がない、長年更新していないマンションへの補助金
マンション長期修繕計画作成促進モデル事業
最終更新日 2024年9月9日
長期修繕計画がない又は見直していないマンションでは、積立金不足により計画修繕工事ができなくなる恐れがあります。
こうした管理不全を防ぐため、長期修繕計画作成に係る費用の一部を横浜市が補助し、長期修繕計画の作成や見直しを促進します。
申請にあたっては、 制度チラシ(PDF:579KB)をご確認ください。
令和6年度の補助決定を受けたマンションは、 令和7年1月末日までに事業を完了し、同日までに事業の実績報告書を提出する必要がありますのでご注意ください。
補助対象
次の条件を全て満たす横浜市内のマンション管理組合
- 総会が年1回以上開催されている
- 管理規約がある
- 長期修繕計画を作成していない又は作成から15年以上見直しをしていない
- 長期修繕計画の作成又は見直しを実施すること及びその経費について
当該マンションの管理組合の規約に基づき適切に意思決定がされている
- 横浜市マンション登録制度へ登録を行っている
※住宅部分とそれ以外の用途に供する部分が併存するマンションにあっては、住宅部分に係る費用のみを補助対象とする
補助対象経費
・次の1、2それぞれの費用につき1回ずつ申請できます。
・予算上限がありますので、申請の前に建築局住宅再生課へご連絡ください。
1 長期修繕計画作成に向けて行う劣化調査診断に要する委託費用
以下の項目について行う劣化調査診断に要する委託費用です。
・ 外壁、内壁、天井、床等の住宅本体に関する調査
・ 屋上又は屋根、バルコニー、共用廊下等の防水に関する調査
・ 給排水管及びその設備(高架水槽、受水槽等を含む。)に関する調査
・ 電気、ガス、通信、消防、エレベーター、機械式駐車場等の設備に関する調査
・ 手すり、扉、階段、配管などの鉄製品、金属製品、及び配線等に関する調査
2 長期修繕計画作成に要する委託費用
長期修繕計画の作成に要する委託費用です。
補助金額
上限20万円 委託費用の2分の1まで (1,000円未満の端数切り捨て)
※令和6年度予算の上限に達し次第、募集終了
申請方法
補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:27KB)に次の書類を添付し、建築局住宅再生課へご提出ください。
申請書に添付いただく資料
1 補助金の交付申請及び補助事業の実施に関する証書(第2号様式)(ワード:27KB)及び総会議事録
2 マンション管理組合の管理規約
3 マンションの案内図、配置図等
4 補助対象経費の項目・内容が把握できる書類の写し(見積書)
5 マンションの検査済証又は確認済証の写し(建築確認申請台帳記載証明でも可)
6 委任状(ワード:25KB) ※代理者が申請を行う場合
7 補助対象経費算出根拠資料 ※併設用途がある場合
※ 申請書類チェックシート(PDF:144KB)はこちら
提出先
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10 24階
横浜市建築局住宅部住宅再生課
TEL:045-671-2954 FAX:045-641-2756
Eメール:kc-jutakusaisei@city.yokohama.jp
注意事項
・申請にあたっては、長期修繕計画の作成又は見直しを実施すること及びその経費について
当該マンションの管理規約に基づき適切に意思決定がされていることが条件となります。
・申請を行った申請者は、本市から補助金の交付決定を受ける前に、
補助事業の実施に係る事業者との契約の締結及び事業に着手しないでください。
・本補助制度の対象事業は、当該年度の1月末日までに完了し、同日までに事業の実績報告書を提出する必要があります。
・劣化調査診断委託と長期修繕計画作成委託を同時に行うか別々に行うかによって申請内容が異なります。
詳しくは、建築局住宅再生課にお問合せください。
・その他、事業実施要綱(PDF:579KB)をご確認ください。
参考資料
・事業実施要綱(PDF:579KB)
・事業内容変更申請書(第5号様式)(ワード:26KB)
・事業内容変更報告書(第7号様式)(ワード:26KB)
・事業取下届(第8号様式)(ワード:26KB)
・事業実績報告書(第9号様式)(ワード:27KB)
・請求書(第11号様式)(ワード:28KB)
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このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
電話:045-671-2954
ファクス:045-641-2756
ページID:138-927-251