ここから本文です。
管理規約とは
令和8年4月1日施行の区分所有法改正により、マンション標準管理規約も改正されました。市内分譲マンションの管理組合の皆さまも管理規約の見直しが必要となります。
最終更新日 2026年2月12日
管理規約とは
マンションの管理や使用方法、管理組合の運営ルールなどを定めた、マンションの基本となる取り決めです。
区分所有者(専有部分の所有者)全員に適用され、共同生活の秩序維持や建物の適正な管理を行うための「マンションの憲法」ともいえる重要な文書です。
管理規約には、以下のような内容が含まれます。
- 管理組合の組織や総会・理事会の運営
- 集会での議決権
- 専有部分および共用部分の範囲
- 管理費、修繕積立金などの会計 など
また、管理規約を補完するものとして、ペットの飼育ルール、駐車場使用、ゴミの出し方など、住民の日常生活に関する具体的なルールを定めた文書を「使用細則」といいます。
規約は見直しが必要です
管理規約は一度作成すれば終わりではなく、社会情勢・法律改正・建物状況の変化に応じて定期的な見直しが必要です。
特に、令和8年4月1日施行の区分所有法改正により、マンションの管理・再生制度が大きく変わるため、多くの管理組合で規約の見直しが必要となります。
(例:総会の招集手続き・定足数・多数決要件の見直し、所在不明区分所有者への対応、管理不全部分への制度など)
標準管理規約とは
国土交通省がマンション管理の適正化を目的に作成している、管理規約のひな形です。
管理組合が規約を作成・改正する際の参考として広く利用されています。
標準管理規約には、単棟型、複合用途型、団地型など複数のタイプがあり、マンションの形態に応じて選択できます。
国土交通省による周知用パンフレット
国交省パンフレット「分譲マンション管理組合の皆さん!管理規約の見直しが必要です!」
管理規約の改正内容をわかりやすくまとめた資料が国土交通省から公表されています。
内容の確認や改正手続きにあたって、こちらの資料もご活用ください。
規約改正のご相談先
規約改正のご相談については、日常的な管理を管理業者に委託している場合は、まずは管理業者にご相談ください。
また、(公財)マンション管理センターでは、標準管理規約の改正内容や、改正手続き方法の基本的事項についてご相談を受け付けておりますので、必要に応じてご利用ください。
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954
電話:045-671-2954
ファクス:045-641-2756
ページID:583-268-022





