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医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
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ファクス:045-641-6074
最終更新日 2023年8月7日
ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。災害時や水害時の衛生対策に関する情報を提供しています。
・令和5年度簡易水質検査会場一覧(令和5年8月7日更新)(PDF:380KB)
※本検査は横浜市が災害応急用井戸として指定した井戸を対象とします。指定を受けていない井戸は検査はできません。
※希望者なしや悪天候等の理由で会場を設営しない場合があります。御来場の際は上記資料を御確認ください。
横浜市では、『災害時の生活用水の確保』として、災害時に地域の方々へトイレや屋外の清掃などの「生活用水(※)」として提供してくださる井戸(災害応急用井戸)を募集しています。
※生活用水は、飲用、炊事用、食材・食器洗浄用には使用しないでください。
井戸の所有者等の方で、災害時の生活用水として提供いただける場合
↓
井戸がある区の福祉保健センター生活衛生課へ申出
↓
福祉保健センター生活衛生課職員による井戸の調査(所有者等の立会いが必要です。)
↓
指定要件を満たす場合、災害応急用井戸として指定※
指定要件を満たさない場合、施設の改善等を助言
↓
改善等により、指定要件を満たした場合、災害応急用井戸として指定※
※指定の際に、災害応急用井戸指定通知書、「災害用井戸協力の家」プレート等をお渡しします。
災害時にトイレや屋外の清掃などの「生活用水(※)」として活用していただくため、井戸水の水質や井戸の構造等について、次の要件を満たす井戸を災害応急用井戸として指定しています。
日常管理を行っていることを確認するため、所有者又は管理者がいる横浜市内の井戸(湧水)を指定しています。
要綱に定める水質の基準、井戸の構造の基準は、次のとおりです。
項目 | 基準 |
---|---|
pH | 5.8以上8.6以下であること |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下であること |
濁度 | 2度以下であること |
項目 | 基準 |
---|---|
井戸の立上げ | おおむね15センチメートル以上あること |
ふた | 防水密閉であること。また上部に水を汚染するものがないこと。 |
周辺の状況 | 井戸を汚染するようなものが周囲にないこと |
災害応急用井戸に指定されますと、横浜市が発行する災害応急用井戸名簿に、井戸所有者氏名、井戸の所在地等が掲載されます。
この名簿は、災害時に活用していただくため、地域防災拠点や、町内会、自治会、区役所の窓口等に配備されます。
名簿は、どなたでも閲覧することができるため、井戸の所在地、所有者氏名が公表されることについて同意を得られる場合に、災害応急用井戸として指定をしています。
災害応急用指定の際に、所有者等の方へ、次の3つをお渡しします。
1.「災害用井戸協力の家」プレート
⇒近隣の方がわかりやすい場所(例えば門など、道路から見やすい場所)に掲示します。
「災害用井戸協力の家」プレート
2.「災害用井戸の注意事項」プレート
⇒井戸の周囲等、井戸水を利用する際に見やすい場所に掲示します。
「災害用井戸の注意事項」プレート
※「災害用井戸の注意事項」プレートの記載内容は次のとおりです。
【災害用井戸の注意事項】
災害時、井戸水を使う時に
○お配りしてある水質検査試薬で井戸水を検査し、有害物質等による汚染のおそれの有無について確認してください。
(水質検査試薬の使用方法は、説明書に記載してあります。)
○井戸水は、洗浄水などの生活用水として使用し、飲み水は、地域防災拠点等で供給される飲料水や備蓄されたものを使用してください。
日常の管理
○水質保持とポンプ等の点検を兼ねて、週1回以上井戸水を汲んでください。
○井戸やその周囲をいつも清潔にしてください。
<横浜市>
3.簡易水質検査試薬(pH値検査用試験紙、使用説明書入り)
⇒所有者等の方が保管していただき、災害発生後に汲み上げた井戸水のpHが基準値以内(pH5.8以上8.6以下)であることを確認するために使用します。
pH値検査用試験紙、使用説明書
事業委託者による簡易的な水質検査及び井戸周辺状況の調査を行うことがありますので、御協力をお願いします。(調査前に御連絡します。)
災害時の「生活用水(※)」を確保するため、平時から次の衛生管理をお願いします。
井戸の清浄度を保ち、「生活用水(※)」として活用することができるようにするためには、井戸水と井戸周囲について次のチェックポイントを参考に、点検を行いましょう。
災害応急用井戸の指定を申し込む場合の申請書、災害応急用井戸の変更又は廃止の届出書がダウンロードできます。
書類の申請(届出)先は、井戸がある区の福祉保健センター生活衛生課になります。
〇災害応急⽤井⼾の場所
市内の災害応急用井戸所在地一覧は次のとおりです。
※掲載に同意いただいた井戸のみを掲載しています。
また、横浜市⾏政地図情報提供システム(外部サイト)のわいわい防災マップ内に「災害⽤井⼾協⼒の家」として掲載しています。
使⽤⽅法等については、横浜市⾏政地図情報システム内の使い⽅ガイドをご確認ください。
〇災害応急⽤井⼾の施設数
令和5年3月31日の横浜市内の災害応急用井戸の施設数は1,873施設です。
区別の内訳は、次のとおりです。
区名 | 施設数 |
---|---|
鶴見 | 60 |
神奈川 | 90 |
西 | 13 |
中 | 41 |
南 | 56 |
港南 | 46 |
保土ケ谷 | 85 |
旭 | 229 |
磯子 | 47 |
金沢 | 156 |
港北 | 66 |
緑 | 133 |
青葉 | 77 |
都筑 | 95 |
戸塚 | 219 |
栄 | 54 |
泉 | 310 |
瀬谷 | 96 |
台風や集中豪雨などがあると水害が起こることがあります。
豪雨時等に路面が冠水すると下水道が逆流する可能性があります。
下水道には汚水が混入している場合がありますので、そのような汚水によって、家屋等が浸水した場合は、洗浄により十分に汚れを除去して消毒するようにしてください。(消毒は、洗浄後でないと、効果を発揮することができません。)
路面が冠水しない状況で、雨水が浸水した場合は、水道水でよく洗浄を行えば衛生対策として十分ですが、地域の状況によっては汚水が混入する可能性もありますので、消毒作業が必要となることがあります。
家屋等が浸水した場合、次のとおり洗浄及び衛生対策を行ってください。
消毒を行う場合、消毒薬はお近くの薬局で購入してください。
薬局が不明な場合は、「横浜市防疫対策代表連絡薬局(社団法人横浜市薬剤師会)」まで、お問い合わせください。
消毒薬は、過剰に使用すると人の健康や環境へ影響を与えることがあります。使用は必要最小限としましょう。また、使用の際には、取り扱い説明書に従い、事故が起こらないよう注意してください。
◎逆性せっけん10%
使用濃度0.1%(薬液を100倍になるように水で薄める)
家具や床などの消毒に適しています。雑巾に浸して拭いてください。(ゴム製品への使用はさけてください)
◎次亜塩素酸ナトリウム6%(家庭用塩素系漂白剤など)
使用濃度0.02%(薬液を300倍になるように水で薄める)
飲食器具等の消毒に適しています。薬液に5分程度浸した後水洗いしてください。(金属には使用できません)
家屋等が浸水した時の衛生対策は、水道水による洗浄で十分な場合と浸水の状況により消毒が必要な場合があります。
消毒の必要性の判断等、消毒に関することについてお困りの際は、お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までご相談ください。福祉保健センターの職員が、現地調査を行い、状況を確認した上で、消毒の必要性を判断し、消毒作業の支援を行います。
水害時の衛生対策と消毒方法を説明したチラシです。
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