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災害時等の衛生対策に関する情報

最終更新日 2023年12月25日

ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。災害時や水害時の衛生対策に関する情報を提供しています。

令和5年度簡易水質検査は終了しました。

検査に御協力いただきありがとうございました。


目次

災害応急用井戸について

横浜市では、『災害時の生活用水の確保』として、災害時に地域の方々へトイレや屋外の清掃などの「生活用水(※)」として提供してくださる井戸(災害応急用井戸)を募集しています。
※生活用水は、飲用、炊事用、食材・食器洗浄用には使用しないでください。

災害応急用井戸の指定の手続の流れ

井戸の所有者等の方で、災害時の生活用水として提供いただける場合

井戸がある区の福祉保健センター生活衛生課へ申出

福祉保健センター生活衛生課職員による井戸の調査(所有者等の立会いが必要です。)

指定要件を満たす場合、災害応急用井戸として指定※
指定要件を満たさない場合、施設の改善等を助言

改善等により、指定要件を満たした場合、災害応急用井戸として指定※
※指定の際に、災害応急用井戸指定通知書、「災害用井戸協力の家」プレート等をお渡しします。

災害応急用井戸の指定要件

災害時にトイレや屋外の清掃などの「生活用水(※)」として活用していただくため、井戸水の水質や井戸の構造等について、次の要件を満たす井戸を災害応急用井戸として指定しています。

市内の井戸又は湧水であること。所有者等がいること。

日常管理を行っていることを確認するため、所有者又は管理者がいる横浜市内の井戸(湧水)を指定しています。

要綱に定める水質基準(pH、臭気、色度、濁度)を満たすこと、井戸本体及び周囲の状況が清潔であること。

要綱に定める水質の基準、井戸の構造の基準は、次のとおりです。

≪水質基準≫

項目基準
pH5.8以上8.6以下であること
臭気異常でないこと
色度5度以下であること
濁度2度以下であること

≪構造基準≫

項目基準
井戸の立上げおおむね15センチメートル以上あること
ふた防水密閉であること。また上部に水を汚染するものがないこと。
周辺の状況井戸を汚染するようなものが周囲にないこと

市内住民に周知できるよう井戸又は湧水の所在地、所有者氏名等の必要事項を公表できること。

災害応急用井戸に指定されますと、横浜市が発行する災害応急用井戸名簿に、井戸所有者氏名、井戸の所在地等が掲載されます。
この名簿は、災害時に活用していただくため、地域防災拠点や、町内会、自治会、区役所の窓口等に配備されます。
名簿は、どなたでも閲覧することができるため、井戸の所在地、所有者氏名が公表されることについて同意を得られる場合に、災害応急用井戸として指定をしています。

災害応急用井戸に指定された後の管理等

井戸所有者への物品配布(「災害用井戸協力の家」プレート等)

災害応急用指定の際に、所有者等の方へ、次の3つをお渡しします。
1.「災害用井戸協力の家」プレート
⇒近隣の方がわかりやすい場所(例えば門など、道路から見やすい場所)に掲示します。

災害応急用井戸の目印となるプレート
「災害用井戸協力の家」プレート

2.「災害用井戸の注意事項」プレート
⇒井戸の周囲等、井戸水を利用する際に見やすい場所に掲示します。

災害応急用井戸の利用上の注意事項が記載されたプレート
「災害用井戸の注意事項」プレート

※「災害用井戸の注意事項」プレートの記載内容は次のとおりです。
【災害用井戸の注意事項】
災害時、井戸水を使う時に
○お配りしてある水質検査試薬で井戸水を検査し、有害物質等による汚染のおそれの有無について確認してください。
(水質検査試薬の使用方法は、説明書に記載してあります。)
○井戸水は、洗浄水などの生活用水として使用し、飲み水は、地域防災拠点等で供給される飲料水や備蓄されたものを使用してください。
日常の管理
○水質保持とポンプ等の点検を兼ねて、週1回以上井戸水を汲んでください。
○井戸やその周囲をいつも清潔にしてください。
<横浜市>

3.簡易水質検査試薬(pH値検査用試験紙、使用説明書入り)
⇒所有者等の方が保管していただき、災害発生後に汲み上げた井戸水のpHが基準値以内(pH5.8以上8.6以下)であることを確認するために使用します。

pH値検査用試験紙、使用説明書の写真です
pH値検査用試験紙、使用説明書

横浜市で行う水質検査等

事業委託者による簡易的な水質検査及び井戸周辺状況の調査を行うことがありますので、御協力をお願いします。(調査前に御連絡します。)

日常の衛生管理

災害時の「生活用水(※)」を確保するため、平時から次の衛生管理をお願いします。

災害応急用井戸の管理方法

井戸の清浄度を保ち、「生活用水(※)」として活用することができるようにするためには、井戸水と井戸周囲について次のチェックポイントを参考に、点検を行いましょう。

  1. 井戸のふたはありますか?
    井戸にふたがないと、ごみや汚物等が入り、井戸水が汚染されることがあります。
    ふたがない場合は、ふたをして(上を覆うなどして)ごみ等が入らないようにしましょう。
  2. 井戸のふたの上に物をおいていませんか?
    井戸のふたの上に油缶や洗剤などが置いてある場合、ふたが破損した時に井戸水が汚染されてしまうことがあります。
    ふたの上には物を置かないようにし、清潔にしましょう。
  3. 井戸のふたに亀裂はありませんか?
    たとえ井戸のふたの上を清潔にしていても、ふたに亀裂があると有害物質や汚染物質などが井戸に入ってしまいます。
    井戸のふたに亀裂がある場合は補修しましょう。
  4. 井戸の立上げは十分ありますか?
    立ち上げが低い井戸は大雨などが降ったとき、汚水等が井戸に流れ込む恐れがあります。
    立ち上げが十分(15cm以上)にない場合は、井戸に立上げを設けるなどして、汚水等が流入しないようにしましょう。
  5. 井戸の周囲は清潔ですか?
    井戸の周囲に「ごみ、汚物、たまり水等」があると井戸水の汚染の原因となります。
    「整理、整頓、清潔」を心がけましょう。
  6. 井戸の周囲に水を汚染するものはありませんか?
    井戸の周囲にある浄化槽、排水マスなどが破損していると、汚水等がそこから漏れて井戸水に混入することがあります。
    井戸本体の近く(5m以内程度)にこれらの設備がある場合は、設備の管理に十分注意し、汚水等が漏れていないことを定期的に確認しましょう。
  7. 井戸水に色、濁り、匂いはありませんか?
    定期的に井戸水を汲み上げていただき、水に色、濁り、匂い等の異常がないことを確認しましょう。
    ※災害応急用井戸は「生活用水(※)」としての使用を目的としています。飲用、炊事用などには使用しないでください。
    (参考:受水槽の衛生管理に関する情報「井戸水」のページ)

申請書等のダウンロード

災害応急用井戸の指定を申し込む場合の申請書、災害応急用井戸の変更又は廃止の届出書がダウンロードできます。
書類の申請(届出)先は、井戸がある区の福祉保健センター生活衛生課になります。

災害応急用井戸に関する要綱・要領

災害応急用井戸の利用について

  1. 災害応急用井戸は、所有者又は管理者の御協力によるものです。
    利用に際しては、井戸所有者に声をかけ、意向を確認したうえで注意をよく守り、譲り合って使いましょう。
  2. 災害応急用井戸の水は、トイレや洗濯、清掃用水等の生活用水として使用し、飲み水としては使用しないでください。
  3. 被災時の状況(停電時、水量不足及び機材の破損等)によっては利用できない場合があります。
    井戸水の利用は、災害発生時に限ります。また、夜間の利用は避けてください。
  4. 井戸所有者又は管理者は、pH値検査用試験紙や目視で水を確認した後に井戸水の提供をしてください。
    水が異常な場合には使用しないでください。
  5. 利用者は清潔な容器(ポリタンク等)を持参し、給水を受けてください。
  6. 井戸水の使用については、提供を受けた利用者の自己責任です。

市内の災害応急用井戸の場所と施設数

〇災害応急⽤井⼾の場所
 市内の災害応急用井戸所在地一覧は次のとおりです。

  ※掲載に同意いただいた井戸のみを掲載しています。
 また、横浜市⾏政地図情報提供システム(外部サイト)のわいわい防災マップ内に「災害⽤井⼾協⼒の家」として掲載しています。
 使⽤⽅法等については、横浜市⾏政地図情報システム内の使い⽅ガイドをご確認ください。

〇災害応急⽤井⼾の施設数
 令和5年3月31日の横浜市内の災害応急用井戸の施設数は1,873施設です。
 区別の内訳は、次のとおりです。

災害応急用井戸施設数
区名施設数
鶴見60
神奈川90
西13
41
56
港南46
保土ケ谷85
229
磯子47
金沢156
港北66
133
青葉77
都筑95
戸塚219
54
310
瀬谷96

水害時の衛生対策と消毒方法

台風や集中豪雨などがあると水害が起こることがあります。

家屋等が浸水した場合

豪雨時等に路面が冠水すると下水道が逆流する可能性があります。
下水道には汚水が混入している場合がありますので、そのような汚水によって、家屋等が浸水した場合は、洗浄により十分に汚れを除去して消毒するようにしてください。(消毒は、洗浄後でないと、効果を発揮することができません。)
路面が冠水しない状況で、雨水が浸水した場合は、水道水でよく洗浄を行えば衛生対策として十分ですが、地域の状況によっては汚水が混入する可能性もありますので、消毒作業が必要となることがあります。

家屋等が浸水した場合、次のとおり洗浄及び衛生対策を行ってください。

床上浸水の場合

  1. 家の周囲や床下などにある不要なものや汚泥などを片付けてください。
  2. 床下は雑巾等で吸水し、扇風機等により強制的に換気するなど乾燥に努めてください。
  3. 水が引いた後、濡れた畳や家の中の不要な物を片付けてください。
  4. 汚れた家具や床・壁などは、水で洗い流すか、雑巾で水拭きするなどしてください。
  5. 食器類や調理器具などは、水洗いして汚れをきれいに洗い流してください。
  6. 食器棚や冷蔵庫などは、汚れをきれいに拭き取ってください。

床下浸水の場合

  1. 家の周囲や床下などにある不要なものや汚泥などを片付けてください。
  2. 床下は雑巾等で吸水し、扇風機等により強制的に換気するなど乾燥に努めてください。

食中毒、感染症の予防に

  1. 水道水に異常を感じた場合はお住まいの区の水道局営業所に連絡してください。
  2. 受水槽は、安全と衛生を点検・確認してから使用してください。
  3. 水に浸かった食品や、停電により保存温度が保てなかった要冷蔵・冷凍食品はできるだけ廃棄してください。
  4. からだに異常を感じたら早めに医療機関で受診してください。
  5. 食事の前や用便の後などは、しっかりと手を洗ってください。

消毒方法について

消毒を行う場合、消毒薬はお近くの薬局で購入してください。
薬局が不明な場合は、「横浜市防疫対策代表連絡薬局(社団法人横浜市薬剤師会)」まで、お問い合わせください。
消毒薬は、過剰に使用すると人の健康や環境へ影響を与えることがあります。使用は必要最小限としましょう。また、使用の際には、取り扱い説明書に従い、事故が起こらないよう注意してください。

【家庭で使いやすい消毒薬とその使い方】

◎逆性せっけん10%
使用濃度0.1%(薬液を100倍になるように水で薄める)
家具や床などの消毒に適しています。雑巾に浸して拭いてください。(ゴム製品への使用はさけてください)

◎次亜塩素酸ナトリウム6%(家庭用塩素系漂白剤など)
使用濃度0.02%(薬液を300倍になるように水で薄める)
飲食器具等の消毒に適しています。薬液に5分程度浸した後水洗いしてください。(金属には使用できません)

消毒に関するお問い合わせについて

家屋等が浸水した時の衛生対策は、水道水による洗浄で十分な場合と浸水の状況により消毒が必要な場合があります。
消毒の必要性の判断等、消毒に関することについてお困りの際は、お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課までご相談ください。福祉保健センターの職員が、現地調査を行い、状況を確認した上で、消毒の必要性を判断し、消毒作業の支援を行います。

チラシのダウンロード

水害時の衛生対策と消毒方法を説明したチラシです。

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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