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理容所、美容所に関する情報
最終更新日 2024年5月14日
目次
理容所、美容所に関する届出について
理容所、美容所の開設・変更等の各種届出についてのご案内です。
必要書類や手続きの流れ等、詳細については、次の資料「理容所・美容所開設手続きについて」をご覧ください。
〇理容所・美容所開設手続きについて(ワード:202KB)
事前相談や届出書の提出については、各福祉保健センター生活衛生課で受付しています。
理容所・美容所の新規開設
新しく理容所・美容所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。届出書の提出の際は、事前に開設予定地の所在する区の福祉保健センター生活衛生課へご相談ください。
〇様式は次のページから入手が可能です。
理容所:理容師法に基づく理容所開設の届出(外部サイト)
美容所:美容師法に基づく美容所開設の届出(外部サイト)
届出事項の変更
届出事項に変更があった場合、変更届の手続きが必要です。
例:・理(美)容師及び管理理(美)容師の新規雇用や退職
・開設者の住所、氏名、法人名称、法人代表者の変更
・理容所・美容所の施設名称の変更
・施設、設備の変更
※施設及び設備の大部分が変更となる場合、新規開設届の手続きが必要な場合があります。
施設、設備の変更の場合は、施設所在区の福祉保健センター生活衛生課に事前にご相談ください。
〇様式は次のページから入手が可能です。
理容所:理容師法に基づく届出事項の変更の届出(外部サイト)
美容所:美容師法に基づく届出事項の変更の届出(外部サイト)
開設者の地位承継
他の営業者から、(理)美容所の営業者として地位を受け継いだ場合には、承継届の手続きが必要です。
・営業者の相続が発生し、相続人が理(美)容所の営業を承継する場合 ⇒ 相続承継届
・営業者(法人)が合併又は分割により理(美)容所を承継した場合 ⇒ 合併・分割承継届
・営業の譲渡により理(美)容所を承継した場合 ⇒ 営業譲渡承継届
〇様式は次のページから入手が可能です。
・相続承継
理容所:理容師法に基づく理容所の相続承継の届出(外部サイト)
美容所:美容師法に基づく美容所の相続承継の届出(外部サイト)
・合併又は分割
理容所:理容師法に基づく理容所の合併・分割承継の届出(外部サイト)
美容所:美容師法に基づく美容所の合併・分割承継の届出(外部サイト)
・営業の譲渡
理容所:理容師法に基づく理容所の営業の譲渡による地位の承継の届出(外部サイト)
美容所:美容師法に基づく美容所の営業の譲渡による地位の承継の届出(外部サイト)
施設の廃止・廃業
理容所・美容所を閉店する場合、廃止届の手続きが必要です。
〇様式の入手及び手続きは次のページから可能です。
理容所:理容師法に基づく理容所の廃止の届出(外部サイト)
美容所:美容師法に基づく美容所の廃止の届出(外部サイト)
出張理容、出張美容を行う場合の取扱いについて
理容師法及び美容師法では、理容師及び美容師は、理容所又は美容所以外の場所でお客様に理容又は美容の施術を業として行ってはならないと定められています。
しかし、高齢や疾病等の理由により外出が困難な方を対象とする場合などに限り、理容所又は美容所以外の場所で理容又は美容を行うことができます。
このような場合に、お客様の自宅や社会福祉施設、病院などに出向いて髪のカット、髭剃り(理容師のみ可能)等を行うことを出張理容、出張美容といいます。
出張理容、出張美容を行うことができる場合
- 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることができない方を対象とする場合
(対象者の例)- 疾病、骨折、認知症、障害、寝たきり等の介護を要する状態で、理容所、美容所に行くことが難しい方
- 社会福祉施設(特養など)に入所されており、理容所、美容所に行くことができない又は困難な方
- 自宅で乳幼児の育児や高齢者の介護を行っており、家族の援助や育児、介護サービスの利用が困難で、理容所、美容所に行くことができない方
- 婚礼等の儀式に参列する方に、儀式の直前に行う場合
- 興行場等で演芸を行う方等に、出演等の直前に行う場合
出張理容、出張美容を行う際の衛生措置について
出張理容、出張美容を行う際は、理容所又は美容所で施術する場合と同様に、理容師法及び美容師法に基づく衛生措置を行ってください。
理容所、美容所の重複開設について
理容所、美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師、美容師双方の資格を有する方のみからなる施設に限り、理容所、美容所を同一の場所で開設(重複開設)することができます。
重複開設する場合の注意点
- 重複開設する理容所、美容所では、理容師、美容師双方の資格を有する方のみが技術者として従事できます。
- 重複開設しようとする理容所、美容所の営業者は、開設の届出時に重複開設に関する事項を届け出る必要があります。
重複開設できる場合の要件等の詳細については、施設のある区の
福祉保健センター生活衛生課環境衛生係
にお問い合わせください。
理容所、美容所における洗髪設備の設置について
理容所、美容所を開設する際、頭髪に係る作業を行う場合には、衛生上必要な措置として、「洗髪専用の設備」を設ける必要があります。
詳細については、施設のある区の
福祉保健センター生活衛生課環境衛生係
にお問い合わせください。
対象となる施設
平成26年10月1日以降に、新規に開設届出書を提出する施設が対象になります。
平成26年9月30日までに開設した施設に対する基準の適応について
平成26年9月30日までに既に開設をしている施設及び開設届出書を提出した施設については「洗髪専用の設備」の設置をする必要はありません。ただし、平成26年10月1日以降の大規模な増改築等により、新たに開設の届出が必要になる場合は、「洗髪専用の設備」を設置する必要があります。
理容所、美容所に関するお問い合わせ先
理容所、美容所に関する申請、届出、御相談等は、施設のある区の
福祉保健センター生活衛生課環境衛生係
にお問い合わせください。
関連法令
理容師法関係
- 理容師法(外部サイト)(電子政府の総合窓口e-Govのページへリンクします。)
- 理容師法施行令(外部サイト)(電子政府の総合窓口e-Govのページへリンクします。)
- 理容師法施行規則(外部サイト)(電子政府の総合窓口e-Govのページへリンクします。)
- 理容師法施行条例(外部サイト)(横浜市例規集のページへリンクします。)
- 理容師法施行細則(外部サイト)(横浜市例規集のページへリンクします。)
美容師法関係
- 美容師法(外部サイト)(電子政府の総合窓口e-Govのページへリンクします。)
- 美容師法施行令(外部サイト)(電子政府の総合窓口e-Govのページへリンクします。)
- 美容師法施行規則(外部サイト)(電子政府の総合窓口e-Govのページへリンクします。)
- 美容師法施行条例(外部サイト)(横浜市例規集のページへリンクします。)
- 美容師法施行細則(外部サイト)(横浜市例規集のページへリンクします。)
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
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ファクス:045-641-6074
ページID:145-433-164