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旅館業法に関する情報

最終更新日 2024年3月1日

令和5年12月13日から「旅館業法」が変わりました

旅館業法が改正され、令和5年12月13日に施行されました。

改正の概要

1.宿泊拒否事由の追加

  • カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むことができることとされました。

2.感染防止対策の充実

  • 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
※特定感染症:感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症。
  • ②既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
  • ③宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

3.差別防止の更なる徹底等

  • 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。研修ツールについては、厚生労働省のホームページ(外部サイト)に掲載されています。
  • 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
  • 営業者は、当分の間、1.又は2.②のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。記録様式のサンプル(PDF:606KB)を参考に書面又は電磁的記録を作成し、作成から3年間保存してください。

4.事業譲渡に係る手続の整備

  • 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。手続きについては横浜市ホームページ内の「環境衛生営業施設の事業譲渡による営業の承継について」をご覧ください。
  • 都道府県知事等は、当分の間、事業譲渡により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

参考情報

関連リンク

旅館業法改正についての説明や研修ツールが掲載されています。

記録様式サンプル

宿泊拒否の理由等を電磁的記録により保存する場合の様式サンプルです。

住宅を活用して旅館業法に基づく宿泊サービスの提供を始めようとする方へ

最近、インターネットの仲介サイト等を通じて住宅の空室等に有料で宿泊させる、いわゆる「民泊」が広まっています。

住宅(戸建て住宅・共同住宅)の全部または一部を活用し、宿泊料を受けて、
宿泊サービスを提供する場合は、
住宅宿泊事業法に基づく届出を行うか、旅館業法に基づく営業許可を受ける必要があります。

住宅宿泊事業(民泊)についてはこちら

旅館業法に基づく営業許可を取得するためには、施設の構造設備や設置場所等の基準を満たす必要があります。
必ず事前に保健所(区の福祉保健センター生活衛生課)までご相談ください。

宿泊サービスの利用を考えている方へ

宿泊サービスを利用する際は、当該施設が住宅宿泊事業法に基づく届出をした施設又は、
旅館業法に基づく営業許可を受けた施設であることをご確認ください。

横浜市内で住宅宿泊事業法に基づく届出をしている施設の一覧

横浜市内で旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧(令和6年3月1日現在。休業中除く)(PDF:141KB)

※旅館業許可施設に関するお問合せや、違法な営業が疑われる施設については、施設の所在する区の福祉保健センター生活衛生課へご連絡ください。

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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