このページへのお問合せ
健康福祉局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
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ファクス:045-641-6074
最終更新日 2023年3月1日
新型コロナウイルス感染症の患者発生報告が、世界各地で続いています。旅館業施設管理者の皆様は、各施設での感染症予防対策を実施してください。
また、旅行者が宿泊施設滞在中に当該感染症を発症する可能性もありますので、次のとおり御協力いただきますようお願いします。
なお、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません。(令和3年3月19日厚生労働省通知(PDF:221KB))
※新型コロナウイルス感染症については、下記のページ等もご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報について(横浜市特設ページ)
新型コロナウイルス感染症について(外部サイト)(外部リンク:厚生労働省)
外国人旅行者向けコールセンターのお知らせ(外部サイト)(外部リンク:観光庁)
※感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者向けの特別相談窓口
窓口設置場所:関東運輸局観光部観光企画課
電話:045-211-1255
ファックス:045-211-7270
最近、インターネットの仲介サイト等を通じて住宅の空室等に有料で宿泊させる、いわゆる「民泊」が広まっています。
住宅(戸建て住宅・共同住宅)の全部または一部を活用し、宿泊料を受けて、
宿泊サービスを提供する場合は、
住宅宿泊事業法に基づく届出を行うか、旅館業法に基づく営業許可を受ける必要があります。
旅館業法に基づく営業許可を取得するためには、施設の構造設備や設置場所等の基準を満たす必要があります。
必ず事前に保健所(区の福祉保健センター生活衛生課)までご相談ください。
宿泊サービスを利用する際は、当該施設が住宅宿泊事業法に基づく届出をした施設又は、
旅館業法に基づく営業許可を受けた施設であることをご確認ください。
横浜市内で旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧(令和5年3月1日現在)(PDF:134KB)
※旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧における営業種別について、平成30年6月15日の旅館業法改正により、
「ホテル営業」及び「旅館営業」は、現在は「旅館・ホテル営業」となっています。
※旅館業許可施設に関するお問合せや、違法な営業が疑われる施設については、施設の所在する区の福祉保健センター生活衛生課へご連絡ください。
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