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旅館業法に関する情報

最終更新日 2023年3月1日

新型コロナウイルス感染症患者の発生に係る注意喚起について

新型コロナウイルス感染症の患者発生報告が、世界各地で続いています。旅館業施設管理者の皆様は、各施設での感染症予防対策を実施してください。
また、旅行者が宿泊施設滞在中に当該感染症を発症する可能性もありますので、次のとおり御協力いただきますようお願いします。

  1. 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけるとともに、当該感染症患者が発生し、横浜市保健所が疫学調査等として宿泊者に関する状況把握を行うこととなった場合は、宿泊者に関する情報提供に協力してください。宿泊者名簿の記載・保管を適切に行いましょう(PDF:638KB)
  2. 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うともに、発熱・呼吸器症状(咳等)を発症した場合には、必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えてください。
  3. 宿泊者が、宿泊施設滞在中に上記2のとおり発症を申し出た場合は、マスクを着用させ、事前に医療機関へ連絡した上で受診するよう勧めるとともに、医療機関を紹介する等の支援を行ってください。
  4. 宿泊施設の従業員に対して、こまめな手洗いやマスク着用といった感染予防対策を実施するよう周知してください。特に、発症の申し出があった宿泊者に上記3の対応を行う従業員については、対応を行う際にはマスクを着用させ、対応後の手洗いを徹底してください。対応した職員は2週間程度の間、体調管理を強化し、発熱及び呼吸器症状(咳等)が出た際には医療機関を受診させる等、適切な対応をとってください。

なお、新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません。(令和3年3月19日厚生労働省通知(PDF:221KB)

※新型コロナウイルス感染症については、下記のページ等もご覧ください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報について(横浜市特設ページ)
新型コロナウイルス感染症について(外部サイト)(外部リンク:厚生労働省)
外国人旅行者向けコールセンターのお知らせ(外部サイト)(外部リンク:観光庁)

※感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者向けの特別相談窓口

窓口設置場所:関東運輸局観光部観光企画課

電話:045-211-1255

ファックス:045-211-7270


住宅を活用して旅館業法に基づく宿泊サービスの提供を始めようとする方へ

最近、インターネットの仲介サイト等を通じて住宅の空室等に有料で宿泊させる、いわゆる「民泊」が広まっています。

住宅(戸建て住宅・共同住宅)の全部または一部を活用し、宿泊料を受けて、
宿泊サービスを提供する場合は、
住宅宿泊事業法に基づく届出を行うか、旅館業法に基づく営業許可を受ける必要があります。

住宅宿泊事業(民泊)についてはこちら

旅館業法に基づく営業許可を取得するためには、施設の構造設備や設置場所等の基準を満たす必要があります。
必ず事前に保健所(区の福祉保健センター生活衛生課)までご相談ください。

宿泊サービスの利用を考えている方へ

宿泊サービスを利用する際は、当該施設が住宅宿泊事業法に基づく届出をした施設又は、
旅館業法に基づく営業許可を受けた施設であることをご確認ください。

横浜市内で住宅宿泊事業法に基づく届出をしている施設の一覧

横浜市内で旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧(令和5年3月1日現在)(PDF:134KB)

※旅館業法に基づく許可を受けている施設の一覧における営業種別について、平成30年6月15日の旅館業法改正により、
「ホテル営業」及び「旅館営業」は、現在は「旅館・ホテル営業」となっています。

※旅館業許可施設に関するお問合せや、違法な営業が疑われる施設については、施設の所在する区の福祉保健センター生活衛生課へご連絡ください。

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このページへのお問合せ

健康福祉局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:kf-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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