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水道のご使用にあたって

最終更新日 2024年4月18日

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
定型約款とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、
本市においては、水道供給契約の条件等を定めた「横浜市水道条例」及び「横浜市水道条例施行規程」が定型約款にあたり契約の内容となります。
下記のリンク先からご確認ください。
横浜市水道条例(PDF:316KB)
横浜市水道条例施行規程(PDF:1,693KB)

目次

1.水道の使用開始・中止の届出

新たに水道をご使用開始または、使用を中止するときは、3日前までに水道局お客さまサービスセンターへご連絡いただくか、インターネットからお申し込みください。

2.使用水量の検針

使用水量の検針は、2か月に1度おこなっています。(使用開始・中止等を除く)

3.水道料金

使用水量によって計算します。
料金につきましては「水道料金のしくみ」をご参照ください。

4.水道料金の支払い

口座振替、クレジットカード払い、納入通知書支払いが選択できます。
口座振替、クレジットカード払いの場合(継続を除く)は、納入通知書から切替わるまでに少しお時間がかかります。
なお、クレジットカード支払いについては、現在申込が集中しているため、お手続きに2か月程度お時間をいただいております。

5.給水の停止

(1)料金支払いの滞納

料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止いたします。

(2)事故・災害等

事故や災害などの理由により、やむを得ず給水を停止したり制限することがあります。

6.水道メーターの交換

水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、検定有効期間満了を迎える前に、水道局の負担で交換しています。

7.給水装置の所有

道路内の配水管の分岐から各家庭の蛇口までの給水管は、お客さまの所有(財産)となっていますので、適切な管理を行ってください。
また、給水装置の故障に伴う修繕について、水道メーターから蛇口まではお客さまが、民間の水道工事店(メーター下流側漏水修繕事業者リスト)に依頼して修繕を行ってください。
水道メーターから道路側の修繕は水道局お客さまサービスセンターにお問い合わせください。

8.受水槽の清掃

簡易専用水道及び小規模受水槽水道は、受水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うことになっています。
水道水を使用して受水槽を清掃する場合は、水道メーターを通過した水道水をご使用ください。
下記のとおり水道メーターを通過しない水等を使用して清掃する場合及び受水槽に貯まっている水を排水する場合は、申請が必要です。
ご不明の場合は水道局お客さまサービスセンターにお問い合わせください。折り返し担当部署から連絡させていただきます。
※受水槽の衛生管理に関する情報に関しては医療局生活衛生課のページをご覧ください。


水道メーターを通過しない水等を使用する例

申請書類

法令根拠

提出先

受水槽を設置している行政区を管轄している、各水道事務所
 
行政区 所在地 受付時間
港北区
都筑区
菊名水道事務所
港北区大豆戸町155
電話:045-531-4181
ファクス:045-531-9933
休庁日を除く
8時45分から12時
13時から17時まで
鶴見区
神奈川区
鶴見水道事務所
鶴見区鶴見中央3丁目4-12
電話:045-521-2321
ファクス:045-504-4927
休庁日を除く
8時45分から12時
13時から17時まで
旭区
泉区
瀬谷区
三ツ境水道事務所
瀬谷区二ツ橋町553
電話:045-363-1541
ファクス:045-365-0915
休庁日を除く
8時45分から12時
13時から17時まで
緑区
青葉区
青葉水道事務所
青葉区大場町41-1
電話:045-974-2331
ファクス:045-974-3127
休庁日を除く
8時45分から12時
13時から17時まで
西区
中区
南区
保土ケ谷区
中村水道事務所
南区中村町4丁目305
電話:045-252-9001
ファクス:045-241-2571
休庁日を除く
8時45分から12時
13時から17時まで
港南区
磯子区
金沢区
洋光台水道事務所
磯子区洋光台6丁目10-1
電話:045-833-7491
ファクス:045-831-0679
休庁日を除く
8時45分から12時
13時から17時まで
戸塚区
栄区

戸塚水道事務所
戸塚区上倉田町418
電話:045-871-6461
ファクス:045-864-4182

休庁日を除く
8時45分から12時
13時から17時まで

その他

申請書類の提出後、水道料金及び下水道使用料の納入通知書を送付いたしますので、到着後にお近くの金融機関等でお支払いください。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

水道局給水サービス部サービス推進課(下記電話・FAX番号はお客さまサービスセンターのものです)

電話:045-847-6262

電話:045-847-6262

ファクス:045-848-4281

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