水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
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最終更新日 2024年8月27日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。
定型約款とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、
本市においては、水道供給契約の条件等を定めた「横浜市水道条例」及び「横浜市水道条例施行規程」が定型約款にあたり契約の内容となります。
下記のリンク先からご確認ください。
「横浜市水道条例(PDF:316KB)」
「横浜市水道条例施行規程(PDF:1,693KB)」
新たに水道をご使用開始または、使用を中止するときは、3日前までに水道局お客さまサービスセンターへご連絡いただくか、インターネットからお申し込みください。
使用水量の検針は、2か月に1度おこなっています。(使用開始・中止等を除く)
使用水量によって計算します。
料金につきましては「水道料金のしくみ」をご参照ください。
口座振替、クレジットカード払い、納入通知書支払いが選択できます。
口座振替、クレジットカード払いの場合(継続を除く)は、納入通知書から切替わるまでに少しお時間がかかります。
なお、クレジットカード支払いについては、現在申込が集中しているため、お手続きに2か月程度お時間をいただいております。
料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけないときは、原則として給水を停止いたします。
事故や災害などの理由により、やむを得ず給水を停止したり制限することがあります。
水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、検定有効期間満了を迎える前に、水道局の負担で交換しています。
道路内の配水管の分岐から各家庭の蛇口までの給水管は、お客さまの所有(財産)となっていますので、適切な管理を行ってください。
また、給水装置の故障に伴う修繕について、水道メーターから蛇口まではお客さまが、民間の水道工事店(メーター下流側漏水修繕事業者リスト)に依頼して修繕を行ってください。
水道メーターから道路側の修繕は水道局お客さまサービスセンターにお問い合わせください。
簡易専用水道及び小規模受水槽水道は、受水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うことになっています。
水道水を使用して受水槽を清掃する場合は、水道メーターを通過した水道水をご使用ください。
下記のとおり水道メーターを通過しない水等を使用して清掃する場合及び受水槽に貯まっている水を排水する場合は、申請が必要です。
ご不明の場合は水道局お客さまサービスセンターにお問い合わせください。折り返し担当部署から連絡させていただきます。
※受水槽の衛生管理に関する情報に関しては医療局生活衛生課のページをご覧ください。
水道メーターを通過しない水等を使用する例
「受水槽に直結する給水設備工事等届出書(第9号様式)(PDF:81KB)」
「給水設備洗浄用水量等申告書(第12号様式)(PDF:55KB)」
「汚水排出量認定申告書(下水道河川局申請書類)(PDF:151KB)」
行政区 | 所在地 | 受付時間 |
---|---|---|
港北区 都筑区 |
菊名水道事務所 港北区大豆戸町155 電話:045-531-4181 ファクス:045-531-9933 |
休庁日を除く 8時45分から12時 13時から17時まで |
鶴見区 神奈川区 |
鶴見水道事務所 鶴見区鶴見中央3丁目4-12 電話:045-521-2321 ファクス:045-504-4927 |
休庁日を除く 8時45分から12時 13時から17時まで |
旭区 泉区 瀬谷区 |
三ツ境水道事務所 瀬谷区二ツ橋町553 電話:045-363-1541 ファクス:045-365-0915 |
休庁日を除く 8時45分から12時 13時から17時まで |
緑区 青葉区 |
青葉水道事務所 青葉区大場町41-1 電話:045-974-2331 ファクス:045-974-3127 |
休庁日を除く 8時45分から12時 13時から17時まで |
西区 中区 南区 保土ケ谷区 |
中村水道事務所 南区中村町4丁目305 電話:045-252-9001 ファクス:045-241-2571 |
休庁日を除く 8時45分から12時 13時から17時まで |
港南区 磯子区 金沢区 |
洋光台水道事務所 磯子区洋光台6丁目10-1 電話:045-833-7491 ファクス:045-831-0679 |
休庁日を除く 8時45分から12時 13時から17時まで |
戸塚区 栄区 |
戸塚水道事務所 |
休庁日を除く 8時45分から12時 13時から17時まで |
申請書類の提出後、水道料金及び下水道使用料の納入通知書を送付いたしますので、到着後にお近くの金融機関等でお支払いください。
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
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水道局給水サービス部サービス推進課(下記電話・FAX番号はお客さまサービスセンターのものです)
電話:045-847-6262
電話:045-847-6262
ファクス:045-848-4281
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