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水道料金のしくみ(令和3年7月料金改定後)

最終更新日 2024年1月25日

重要なお知らせ

令和3年7月1日から水道料金の改定を行いました。
6月30日以前よりご使用のお客さまは9月又は10月の検針分から、7月1日以降からご使用のお客さまは初回検針分から新料金が適用されます。
改定にともない現行の水道料金体系である「用途別料金体系」から「口径別料金体系」へと移行しました。

・ 口径別料金体系の詳細については、専用ページにてご案内しております。
  「水道料金の改定について」


・ 簡易計算ツールで、水道料金を計算することが出来ます。
  「水道料金簡易計算ツール」 (外部サイト)※口径別料金体系専用の計算ツールです。


料金体系(現行)

横浜市では、口径別逓増型の料金体系を採用しています。
口径別逓増型料金体系とは、メーターの口径に応じて異なる基本料金をいただき、毎日使う生活用水は単価を低くという考え方を基本として使用水量が多くなるにしたがって単価が高くなる料金体系のことをいいます。

用途区分(現行)

一般用

公衆浴場用以外の用に使用するもの

公衆浴場用

物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき神奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に使用するもの

基本料金(現行)

口径ごとに基本料金がかかります(料金表参照)。
使用後の水が公共下水管へ流れない場合や、減量認定、井戸使用など、下水道使用料の詳細については、下水道河川局ウェブサイトまたは下水道河川局経理課使用料担当TEL045-671-2826にお問い合わせください。

水道料金表(現行)

水道料金表(2か月、税抜)

用途及び
メーターの口径

基本
料金

従量料金(1㎥につき)
1~16㎥17~20㎥21~40㎥41~60㎥61~100㎥101~200㎥

201~600㎥

601~2000㎥

2001㎥~
一般用

13

mm

1,680円

4円


48円


177円


253円


301円


327円


358円


413円

20

mm

1,690円

25
mm

1,700円

40
mm


20,300円


25円



329円


364円



419円


463円

50
mm

21,000円

20円

75
mm

21,800円

15円

100
mm

24,000円

10円

150
mm

60,000円

30円

200
mm

84,000円

20円

250
mm

104,000円

10円

公衆浴場用1,700円4円42円

令和3年7月1日適用
*請求額は求めた金額×1.1です(1円未満切捨て)。

下水道使用料計算表(現行)

下水道使用料計算表(2か月分)
 
下水区分水量段階(㎥)1㎥計算式
一般汚水
(家事用・業務用)
処理区域0~161,260円(基本額)
17~2020円20円×水量+940円
21~40118円118円×水量-1,020円
41~60173円173円×水量-3,220円
61~100234円234円×水量-6,880円
101~200264円264円×水量-9,880円
201~400299円299円×水量-16,880円
401~1,000341円341円×水量-33,680円
1,001~2,000389円389円×水量-81,680円
2,001~4,000416円416円×水量-135,680円
4,001以上472円472円×水量-359,680円
浴場汚水
(公衆浴場用)
処理区域11円11円×水量

平成13年4月1日適用
*計算式の+(プラス)や-(マイナス)は、水量段階ごとの単価の差額累計です。
*請求額は計算表で求めた金額×1.1です(1円未満切捨て)。

水道料金簡易計算ツール

簡易計算ツールで、水道料金を計算することが出来ます。
   「水道料金簡易計算ツール」 (外部サイト)(外部サイト)※口径別料金体系専用の計算ツールです。

水道料金・下水道使用料の早見表(現行)

ご使用開始、または中止に伴う料金の算出方法について(現行)

口径13mm~25mmは特例計算が適用されるため、基本料金については0.5、1.0、1.5、2.0か月単位での算出となります。また、口径40mm以上については特例計算の対象外になるため、口径40mm以上については1.0、2.0か月での算出になります。なお、従量料金の算定については、1.0か月単位での算出となります。
※ただし、下水道使用料については、0.5か月、1.5か月での算出となります。

水道料金表(1か月、税抜)

用途及び
メーターの口径

基本
料金

従量料金(1㎥につき)
1~8㎥9~10㎥11~20㎥21~30㎥31~50㎥51~100㎥101~300㎥301~1000㎥1001㎥~
一般用

13

mm

840円

4円


48円


177円


253円


301円


327円


358円


413円

20

mm

845円

25
mm

850円

40
mm


10,150円


25円



329円


364円



419円


463円

50
mm

10,500円

20円

75
mm

10,900円

15円

100
mm

12,000円

10円

150
mm

30,000円

30円

200
mm

42,000円

20円

250
mm

52,000円

10円

公衆浴場用850円4円42円

令和3年7月1日適用
*請求額は求めた金額×1.1です(1円未満切捨て)。

下水道使用料計算表(1か月分)
下水区分水量段階(㎥)1㎥計算式
一般汚水
(家事用・業務用)
処理区域0~8630円(基本額)
9~1020円20円×水量+470円
11~20118円118円×水量-510円
21~30173円173円×水量-1,610円
31~50234円234円×水量-3,440円
51~100264円264円×水量-4,940円
101~200299円299円×水量-8,440円
201~500341円341円×水量-16,840円
501~1,000389円389円×水量-40,840円
1,001~2,000416円416円×水量-67,840円
2,001以上472円472円×水量-179,840円
浴場汚水
(公衆浴場用)
処理区域11円11円×水量

平成13年4月1日適用
*計算式の+(プラス)や-(マイナス)は、水量段階ごとの単価の差額累計です。
*請求額は計算表で求めた金額×1.1です(1円未満切捨て)。

使用期間が1か月に満たない場合

使用日数が15日以内のときの料金は、メーターの口径に応じた1か月の表に掲げる基本料金の額の2分の1の額と従量料金との合計に1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切捨てます。
使用日数が16日以上30日以内であるときは、使用期間を1か月とみなして計算します。
ただし、口径40mm以上は、使用期間が1か月に満たない場合でも、1か月の料金として計算します。

使用期間が2か月に満たない場合

使用日数が31日以上45日以内のときの料金は、メーターの口径に応じた1か月の表に掲げる基本料金の額の2分の3の額と従量料金との合計に1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
使用日数が46日以上60日以内であるときの料金は、使用期間を2か月とみなして計算します。
ただし、口径40mm以上は、2か月の使用期間に満たない場合でも、2か月の料金として計算します。

使用期間が2か月を超える場合

使用期間2か月を超える場合


通常2か月の検針期間ですが、使用開始期間が2か月を超える場合の料金は、今回検針日から2か月前の同日を仮の検針日(みなし検針日)として得た金額(使用期間2か月の金額)と、みなし検針日から使用開始日までの期間で得た金額(随時期間の金額)を合算し、1.1を乗じて得た金額です。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切捨てます。

水道料金減免・減額制度(現行)

個人福祉減免制度

ご家族の中に次の方がいらっしゃる場合には、お申し出により水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免する制度があります。

  • (1)身体障害(1級、または2級)
  • (2)知的障害(知能指数35以下)
  • (3)精神障害(1級)
  • (4)重複障害(身体障害3級、知能指数75以下、精神障害2級のうち2つ以上に該当する方。2人で要件を満たす場合も含みます。)
  • (5)ひとり親家庭等医療費助成世帯
  • (6)要介護4または5
  • (7)特別児童扶養手当受給世帯
  • (8)生活保護を受けているひとり親世帯
  • ※減免対象者が3か月以上の施設等への入所の場合は減免対象外となりますのでご注意ください。

詳しくは、水道局お客さまサービスセンター又は区役所福祉保健センターにお問い合わせください。
※料金改定に伴い、今までの基本水量相当分(1か月8㎥)の減免が廃止となりました。

その他

基本戸数(料金)の適用制度

・1個のメーターを2世帯以上で、一般生活用に使用されている場合は、お客さまのお申し出により共同住宅と同様に1世帯ごとに水道料金を計算する制度です。
・計算方法は、ご使用水量を世帯数で除した水量をもとに、それぞれ世帯数ごとの料金算定を行い、その合計額に消費税相当額を乗じて得た額が水道料金となります。
・水道メーターの口径が20ミリメートル以上の場合は、口径20ミリメートルの料金にて算定をします。

手続方法

水道局から必要書類一式を郵送しますので、申請書と各世帯の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(世帯主表記のされている発行から3か月以内のもの・コピーは不可、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)を水道局から送られた返信用封筒に同封のうえ、ご返送ください。世帯主氏名のないもの、続柄のないもの及び個人番号(マイナンバー)の記載のある住民票の写しでは、受付できませんのでご注意ください。
詳しくは、水道局お客さまサービスセンターにご相談下さい。
※申請書の記載内容などの確認のため、担当部署(045-337-0473)からご連絡をする場合があります。

計算例(下水道使用料も同様の計算方法になります。)

1.2世帯で70㎥(口径20mm)で2か月ご使用の場合
(1)制度を適用しない場合は、料金は14,911円になり、次のように算出します。
  水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  (301円×70㎥(使用水量)-7,514円)×1.1=14,911円になります。
  (1円未満切捨て)
(2)制度を適用した場合は、料金は10,122円になり、次のように算出します。
 ア.まず使用水量を世帯数で除する。
  70㎥÷2世帯=35㎥/世帯
 イ.アで求めた水量を水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  {(177円×35㎥(使用水量)-1,594円)×2世帯}×1.1=10,122円になります。
  (1円未満切捨て)
2.2世帯で28㎥(口径20mm)で2か月ご使用の場合
(1)制度を適用しない場合は、料金は3,698円になり、次のように算出します。
  水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  (177円×28㎥(使用水量)-1,594円)×1.1=3,698円になります。
  (1円未満切捨て)
(2)適用した場合は、料金は3,841円になり、次のように算出します。
 ア.まず使用水量を世帯数で除する。
  28㎥÷2世帯=14㎥/世帯
 イ.アで求めた水量を水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
 {(4円×14㎥(使用水量)+1,690円)×2世帯}×1.1=3,841円になります。(1円未満切捨て)
3.10世帯で440㎥(口径20mm)で2か月ご使用の場合
(1)制度を適用しない場合は、料金は155,326円になり、次のように算出します。
  水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  (358円×440㎥(使用水量)-16,314円)×1.1=155,326円になります。
  (1円未満切捨て)
(2)制度を適用した場合は料金は71,478円になり、次のように算出します。
 ア.まず使用水量を世帯数で除する。
  440㎥÷10世帯=44㎥/世帯
 イ.アで求めた水量を水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  {(253円×44㎥(使用水量)-4,634円)×10世帯}×1.1=71,478円になります。
  (1円未満切捨て)

福祉施設の基本戸数適用

福祉施設のうち、用途が次の各号のいづれかに該当するときは、申請により、居宅部分について基本戸数適用が受けられます。
(1)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行うための施設
(2)老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
(3)老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行うための施設
(5)横浜市障害者グループホーム設置運営要綱(昭和60年8月1日局長決裁第3条第2号から第5号に該当する施設

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

水道局給水サービス部サービス推進課(下記電話・FAX番号はお客さまサービスセンターのものです)

電話:045-847-6262

電話:045-847-6262

ファクス:045-848-4281

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