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水道料金の改定について

令和3年7月1日から水道料金を改定しました。平均で12%引き上げるとともに、料金体系を変更しました。なお、水道料金とあわせてお支払いをいただいている下水道使用料の改定はありません。

最終更新日 2022年4月1日

改定の理由

浄水場や配水池、水道管など水道施設の多くは、高度経済成長期に整備したため、老朽化が進んでおり、更新が必要な状況にあります。また、地震災害の被害を最小限にとどめるため、耐震化を進めていく必要があります。
その一方で、水道料金収入は減少傾向にあり、今後人口が減少すると料金収入は更に厳しい状況になります。
今後も水道局として徹底した経営努力を進めてまいりますが、市民の皆さまに安全で良質な水道水を将来にわたってお届けするため、水道料金を改定しました。

料金改定の内容

水道料金を平均で12%引き上げました。また、料金体系を口径別料金体系に移行しました。

主な変更点の新旧対照表
変更項目

(旧)令和3年6月30日までの料金体系

(新)令和3年7月1日からの料金体系内容
基本料金用途別(一律790円/月)口径別メーターの口径に応じた基本料金としました。
従量料金用途別口径別メーターの口径ごとに設定した従量料金としました。
基本水量8㎥(1か月)廃止基本料金と従量料金(使用した水量分)をお支払いいただく体系としました。

口径別料金体系への移行

水道局では、市民の皆さまがいつでも水道水をお使いいただけるよう、必要とされる給水量に応じた規模の施設を整備し、維持管理しています。また、一度に多くの水を使用する場合には、大きい口径のメーターを設置するなど、メーターの口径はお客さまの使用水量に応じて設定しています。施設の整備や維持管理に要する経費を口径ごとの使用可能な水量に応じてご負担いただくため、現在一律790円/月の基本料金から水道メーターの口径に応じた基本料金とする「口径別料金体系」に移行します。なお、従量料金についても、口径ごとに設定しています。

(水道メーターの口径の確認)
「水道・下水道使用水量等のお知らせ(検針票)」の表面にお客さまのメーター口径を表示しています。ご確認ください。

検針票62日 赤枠

(ア)メーターの口径(この見本の場合は20㎜です)
(イ)今回ご使用水量
(ウ)水道料金(令和3年7月1日改定)
(エ)下水道使用料(改定はありません)

基本水量の廃止

現行料金は、基本料金に1か月につき8㎥の基本水量を含み、8㎥以内は水量にかかわらず料金は一律となっています。料金改定後は、使用水量に応じて料金をお支払いいただく、公平で分かりやすい料金体系とするため、基本水量は廃止します。

新料金表(1か月分)

料金表②(税抜、センタリング)

水道料金は、2か月ごとの検針で使用水量を計量し、算出しています。2か月分の水道料金は、「水道料金の確認方法」をご覧ください。

改定の時期

令和3年7月1日から新料金体系が適用されます。(下水道使用料の改定はありません。)

【令和3年6月30日以前からご使用の場合】
次の表のように「奇数月検針のお客さまは9月」、「偶数月検針のお客さまは10月」の検針時から、新料金表による水道料金が適用されます。

期間表示

【令和3年7月1日以降に使用を開始した場合】
初回検針時から新料金表による水道料金が適用されます。

水道料金の確認方法

水道料金・下水道使用料早見表(令和3年7月から)

計算ツール

「水道料金簡易計算ツール」(外部サイト)
「水道料金簡易計算ツール」で、令和3年7月1日から改定となる新たな水道料金を試算することができます。

計算方法

水道料金は、2か月ごとの検針で使用水量を計量しています。このため、2か月の使用水量を1/2にし、1か月ごとの料金を合算して2か月分の水道料金を算出します。
【例:口径20㎜・2か月で使用水量30㎥の場合】
2か月分の使用水量30㎥を1/2にし、1か月目に15㎥、2か月目に15㎥を使用したとして計算します。

計算用表

(1か月目+2か月目)×消費税=水道料金
(1,858円+1,858円)×1.1=4,087円(1円未満切り捨て)
※2か月分の使用水量が31㎥の場合は、15㎥と16㎥に分けて計算します(使用水量が奇数の場合は同様に計算します)
※水道料金は、下水道使用料とともに、原則2か月分を合わせてお支払いいただいています。

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このページへのお問合せ

水道局経営部経営企画課

電話:045-671-3127

電話:045-671-3127

ファクス:045-212-1157

メールアドレス:su-keieikikaku@city.yokohama.jp

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