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よくあるご質問(FAQ)

最終更新日 2022年4月1日

目次

Q
1.なぜ水道料金の改定を行うのか?
A

浄水場や水道管など、高度経済成長期に整備した水道施設は老朽化が進んでおり、更新が必要な状況にあります。また、地震に強い水道を築いていくため、耐震化を進めていく必要があります。
一方、水道料金収入は減少傾向にあり、人口減少社会を踏まえると、一層厳しい財政状況が見込まれます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、市民の皆様の生活や市内経済は、大変厳しい状況にあると認識していますが、これからも水道水を安定して市民の皆様にお届けできるよう、料金改定をさせていただくこととしました。

Q
2.いつから水道料金の改定を行うのか?
A

令和3年7月1日から平均で12%引き上げます。
なお、6月30日以前からご使用の場合、奇数月検針のお客さまは9月、偶数月検針のお客さまは10月の検針分から新料金でのご請求となります。
また、7月1日以降に使用を開始したお客さまは、初回の検針分から新料金でのご請求となります。

料金改定適用時期


Q
3.水道料金の改定の内容は?
A

水道料金を令和3年7月1日から平均で12%引き上げます。
また、現在はメーターの口径に関わらず基本料金を一律790円/月(税抜)としていますが、メーター口径に応じて基本料金を設定する「口径別料金体系」に移行します。併せて従量料金も口径ごとに設定します。
さらに、現在は基本料金に1か月につき8㎥の基本水量を含み、8㎥以内は使用した水量に関わらず料金は一律としていますが、この基本水量を廃止します。

1か月料金表


Q
4.どれくらいの値上げとなるのか?
A

お客さまの約99%を占める口径13mmから25㎜の1か月あたりの平均的な使用水量で見た場合、
111円~235円(税抜)の引き上げとなります。

  • 口径13mmの平均使用水量11㎥使用時:111円の値上げ
  • 口径20mmの平均使用水量15㎥使用時:192円の値上げ
  • 口径25mmの平均使用水量17㎥使用時:235円の値上げ

水道料金は、原則2か月単位で請求していますので、2か月で見ますと、それぞれ倍の引き上げ額になります。新料金によるご負担額については、水道局ウェブサイトに掲載している「料金の早見表」や「計算ツール(外部サイト)」などをお使いいただき、お客さまのメーター口径や使用水量を当てはめることで確認することができます。

平均使用水量における改定額(1か月・税抜)

メーター
の口径

平均
使用水量

現行料金新料金改定額改定率

契約の
構成比

13mm11㎥1,034円1,145円+111円10.7%11.9%
20mm15㎥1,666円1,858円+192円11.5%82.0%
25mm17㎥1,982円2,217円+235円11.9%5.5%

※お客さまの約99%が口径13mm~25mmです

Q
5.自分の家の口径は、どのように確認できるのか?
A

水道メーター検針時に投函している「水道・下水道使用水量等のお知らせ(検針票)」に口径を表示していますので、ご確認いただけます。

検針票(口径の確認方法)


Q
6.自分の家の料金がいくらになるのか、どのように確認すればいいのか?
A

まず、検針時に投函している「水道・下水道使用水量等のお知らせ(検針票)」をご覧いただき、お使いのメーター口径と使用水量をご確認ください。
その上で、本市ウェブサイトに掲載している「料金の早見表」や「計算ツール(外部サイト)」などをお使いいただき、お客さまのメーター口径や使用水量を当てはめていただき、新たな料金を確認することができます。
また、3月から4月に行う検針時に、リーフレットを全戸配布いたしますが、ここにも「料金の早見表」を載せますので、ご確認いただくことができます。

検針票

「水道・下水道使用料等のお知らせ(検針票)」の見方

(ア)メーターの口径

(イ)今回ご使用水量

(ウ)水道料金(令和3年7月1日改定)

(エ)下水道使用料(改定はありません)

※(ア)と(イ)から(ウ)水道料金を計算します。


Q
7.なぜ口径別料金体系に移行するのか?
A

水道局では、市民の皆様がいつでも安全で良質な水道水をお使いいただけるよう、必要とされる給水量に応じた規模の施設を整備し、維持管理しています。
また、一度に多くの水を使用する可能性がある場合は、大きい口径のメーターを設置するなど、メーター口径はお客さまの使用水量に応じて設定しています。
こうした理由から、施設の整備や維持管理に要する経費を口径ごとの使用可能な水量に応じてご負担いただくため、現在一律790円/月(税抜)の基本料金からメーターの口径に応じた基本料金とする「口径別料金体系」に移行するものです。

Q
8.メーター口径の大きさは、どのように決まっているのか?
A

水道メーターの口径は、給水装置工事の工事申込者であるお客さまからの申告に基づき、1日の最大使用水量、時間最大使用水量や同時に使用する水栓数(蛇口の数)などにより、メーターの選定表にのっとり水道局が決定しています。

<参考1>メーター選定表
口径

1日最大使用水量
(㎥/d)

規制最大使用流量
(㎥/h)

瞬時流量
(ℓ/min)

13mm6.0以下1.0以下19.1
20mm6.0超え12.0以下1.0超え1.5以下47.1
25mm12.0超え15.0以下1.5超え2.0以下73.6
40mm15.0超え48.0以下2.0超え8.0以下188.4
50mm48.0超え120.0以下8.0超え25.0以下294.3
75mm120.0超え240.0以下25.0超え40.0以下666
100mm240.0超え360.0以下40.0超え60.0以下800
150mm360.0超え720.0以下60.0超え120.0以下1,800
200mm720.0超え1,500.0以下120.0超え250.0以下3,000
<参考2>メーター口径と給水栓の標準設置数
メーター口径水栓数
13mm1~4個
20mm5~13個
25mm14個以上
一般的な戸建に設置される水栓の種類
  • 台所
  • 洗面所
  • 風呂
  • トイレ
  • 洗濯水栓
  • 給湯器

※一般的に6栓設置となるためメーターは口径20mmとなる。

【参考】
メーター口径を決定する根拠として、横浜市水道条例第22条第3項には「設置するメーターの口径及び位置は、水道局が定める」と規定しています。また、横浜市水道条例施行規程第15条の2では「条例第22条第3項に規定するメーターの口径は、使用水量等により水道局が別に定める基準により決定する。」としており、本市の技術基準である給水装置工事設計施工指針を定めています。

Q
9.口径を小さくすることは可能か?
A

メーターの口径は、建屋の建設時に、最も使用水量が多い状況を想定し、大きさを決定していることから、実際の使用水量が少ないとしても、直ちに口径を小さく出来るとは限りません。メーター口径の縮径を希望するお客さまについては、水の使用実態等を個別に調査する必要がありますので、水道局の各水道事務所にご相談ください。
なお、口径を小さくする場合、その工事費についてはお客さまのご負担となりますのでご注意ください。

Q
10.新型コロナウイルス感染症等の影響により、水道料金の支払いが困難となった場合は?
A

料金のお支払いが困難な方に対しては、ご事情をお伺いし、分割での納付や納付期限延長といった、お支払いの猶予について相談をさせていただくなど、利用者の皆様の個々の状況に応じて、柔軟に対応してまいります。
支払猶予については、水道局お客さまサービスセンター(045-847-6262)までご相談ください。

Q
11.福祉減免制度はどうなるのか?
A

福祉減免制度については、料金改定後も従来のとおり基本料金を減免する制度を継続します。(口径40mm以上の減免対象者については、口径25mmの基本料金を上限として減免します。)
ただし、基本水量(8㎥/月)の廃止に伴い、一月あたり1~8㎥の従量料金については、減免の対象外となります。

現行の減免制度
個人福祉減免制度

右記対象者がいる世帯に対して基本料金を減免

  • 身体障害者(1級または2級)
  • 知的障害者(知能指数35以下)
  • 精神障害者(1級)
  • 精神障害者(1級)
  • 重複障害者(身体障害3級、知能指数75以下、精神障害2級のうち2つ以上に該当する人)
  • ひとり親家庭等(医療費助成世帯)
  • 要介護4または5
  • 特別児童扶養手当受給世帯
  • 生活保護を受けているひとり親家庭(生活保護を受けている母子家庭など)
水害被災世帯基本料金を減免台風などにより床上浸水の被害その他これに相当する被害を受け、り災証明書の発行を受けた場合

Q
12.下水道使用料は改定しないのか?
A

令和3年7月から実施する料金改定は水道料金のみで、下水道使用料については今回の改定の対象ではありません。

このページへのお問合せ

水道局経営部経営企画課

電話:045-671-3127

電話:045-671-3127

ファクス:045-212-1157

メールアドレス:su-keieikikaku@city.yokohama.jp

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