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水道料金のしくみ(改定前)

最終更新日 2023年12月22日

重要なお知らせ

令和3年7月1日から水道料金を改定しました。
改定にともない現行の水道料金体系である「用途別料金体系」が「口径別料金体系」へと移行しました。
このページでは改定前の料金についてご案内しています。
  新料金はこちら

・ 口径別料金体系の詳細については、専用ページにてご案内しております。
  「水道料金の改定について」


・ 簡易計算ツールで、水道料金を計算することが出来ます。
  「水道料金簡易計算ツール」 (外部サイト)※口径別料金体系専用の計算ツールです。


料金体系(改定前)

横浜市では、用途別逓増型の料金体系を採用していました。
用途別逓増型料金体系とは、毎日使う生活用水は単価を低くという考え方を基本として、料金を家事用や業務用などの用途別に区分して格差を設け、さらに使用水量が多くなるにしたがって単価が高くなる料金体系のことをいいます。
料金の請求については、2か月に1度です。

用途区分(改定前)

家事用

住宅において日常生活の用に使用するもの

業務用

家事用および公衆浴場用以外の用に使用するもの

公衆浴場用

物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき神奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場の用に使用するもの

基本料金(改定前)

2か月分の水道使用量が16m3までは基本料金3,124円(消費税等、下水道使用料含む)がかかります。
使用後の水が公共下水管へ流れない場合や、減量認定、井戸使用など、下水道使用料の詳細については、下水道河川局ウェブサイトまたは下水道河川局経理課使用料担当TEL045-671-2826にお問い合わせください。

水道料金・下水道使用料計算表(改定前)

水道料金計算表(2か月分)
用途区分使用水量(m3)1m3につき計算式
家事用0-161,580円(基本料金)
17-2043円43円×水量+892円
21-40158円158円×水量-1,408円
41-60226円226円×水量-4,128円
61-100269円269円×水量-6,708円
101-200293円293円×水量-9,108円
201以上320円320円×水量-14,508円
業務用201-600320円320円×水量-14,508円
601-2,000369円369円×水量-43,908円
2,001以上409円409円×水量-123,908円
公衆浴場用0-161,580円(基本料金)
17以上42円42円×水量+908円

平成13年4月1日適用

下水道使用料計算表(2か月分)
下水区分水量段階(m31m3計算式
一般汚水
(家事用・業務用)
処理区域0~161,260円(基本額)
17~2020円20円×水量+940円
21~40118円118円×水量-1,020円
41~60173円173円×水量-3,220円
61~100234円234円×水量-6,880円
101~200264円264円×水量-9,880円
201~400299円299円×水量-16,880円
401~1,000341円341円×水量-33,680円
1,001~2,000389円389円×水量-81,680円
2,001~4,000416円416円×水量-135,680円
4,001以上472円472円×水量-359,680円
浴場汚水
(公衆浴場用)
処理区域11円11円×水量

平成13年4月1日適用
*計算式の+(プラス)や-(マイナス)は、水量段階ごとの単価の差額累計です。
*請求額は計算表で求めた金額×1.1です(1円未満切捨て)。
*なお、メーターの呼び径により、最低使用水量があります。使用水量が、次項に規定する最低使用水量に満たない場合であっても、その最低使用水量を使用したものとします。

メーター呼び径別最低使用水量
メーター呼び径最低使用水量(2か月)
25以下16m3
40以上100m3
100以下
150以上200m3

水道料金・下水道使用料の早見表(改定前)

ご使用開始、または中止に伴う料金の算出方法について(改定前)

使用期間が1か月に満たない場合

使用日数が15日以内で、かつ、使用水量が1か月の最低使用水量の2分の1の水量を超えないときの料金は、当該給水装置の種類に応じ1か月の表に掲げる基本料金の額の2分の1の額に1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切捨てます。
使用日数が16日以上30日以内であるときまたは使用水量が1か月の最低使用水量の2分の1の水量を超えるときの料金は、使用期間を1か月とみなして計算します。
ただし、呼び径50以上は、使用期間が1か月に満たない場合で、かつ1か月の最低使用水量に満たないときも、1か月の最低使用水量で計算します。

使用期間が2か月に満たない場合

使用日数が31日以上45日以内で、かつ、使用水量が1か月の最低使用水量の2分の3の水量を超えないときの料金は、1か月の表に掲げる基本料金の額の2分の3の額に1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
使用日数が46日以上60日以内であるときまたは使用水量が1か月の最低使用水量の2分の3の水量を超えるときの料金は、使用期間を2か月とみなして計算します。
ただし、呼び径50以上は、2か月の使用期間に満たない場合で、かつ2か月の最低使用水量に満たないときも、2か月の最低使用水量で計算します。

使用期間が2か月を超える場合

料金算定の特例についての画像

通常2か月の検針期間ですが、使用開始期間が2か月を超える場合の料金は、今回検針日から2か月前の同日を仮の検針日(みなし検針日)として得た金額と、みなし検針日から使用開始日までの期間で得た金額(随時期間の金額)を合算し、1.1を乗じて得た金額です。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切捨てます。

水道料金計算表(1か月分)
用途区分使用水量(m3)1m3計算式
家事用0-8790円(基本料金)
9-1043円43円×水量+446円
11-20158円158円×水量-704円
21-30226円226円×水量-2,064円
31-50269円269円×水量-3,354円
51-100293円293円×水量-4,554円
101以上320円320円×水量-7,254円
業務用101-300320円320円×水量-7,254円
301-1,000369円369円×水量-21,954円
1,001以上409円409円×水量-61,954円
公衆浴場用0-8790円(基本料金)
9以上42円42円×水量+454円

平成13年4月1日適用

下水道使用料計算表(1か月分)
下水区分水量段階(m3)1m3計算式
一般汚水
(家事用・業務用)
処理区域0~8630円(基本額)
9~1020円20円×水量+470円
11~20118円118円×水量-510円
21~30173円173円×水量-1,610円
31~50234円234円×水量-3,440円
51~100264円264円×水量-4,940円
101~200299円299円×水量-8,440円
201~500341円341円×水量-16,840円
501~1,000389円389円×水量-40,840円
1,001~2,000416円416円×水量-67,840円
2,001以上472円472円×水量-179,840円
浴場汚水
(公衆浴場用)
処理区域11円11円×水量

平成13年4月1日適用
*計算式の+(プラス)や-(マイナス)は、水量段階ごとの単価の差額累計です。
*請求額は計算表で求めた金額×1.1です(1円未満切捨て)。
*なお、メーターの呼び径により、最低使用水量があります。使用水量が、次項に規定する最低使用水量に満たない場合であっても、その最低使用水量を使用したものとします。

メーター呼び径別最低使用水量(1か月)
メーター呼び径最低使用水量(1か月)
25以下8m3
40以上50m3
100以下
150以上100m3

水道料金減免・減額制度(改定前)

個人福祉減免制度

ひとり親家庭等医療費助成世帯、または、ご家族の中に次の方がいらっしゃる場合には、お申し出により水道料金・下水道使用料の基本料金相当額を減免する制度があります。

  • (1)身体障害者(1級、または2級)
  • (2)知的障害者(知能指数35以下)
  • (3)精神障害者(1級)
  • (4)重複障害者(身障3級、知能指数75以下、精神障害2級のうち2つ以上に該当する方。2人で要件を満たす場合も含みます。)
  • (5)ひとり親家庭等(医療費助成世帯)
  • (6)要介護4または5
  • (7)特別児童扶養手当受給世帯
  • (8)ひとり親家庭等(生活保護を受けている母子家庭等)
  • ※減免対象者が3か月以上の施設等への入所の場合は減免対象外となりますのでご注意ください。

詳しくは、水道局お客さまサービスセンター又は区役所福祉保健センターにお問い合わせください。

その他

基本料金の適用制度(改定前)

1個のメーターを2世帯以上で、家庭用に使用されている場合は、お客さまのお申し出により、共同住宅と同様に1世帯ごとに基本料金を適用して水道料金を計算する制度です。
計算方法は、ご使用水量を世帯数で除した水量をもとに、それぞれ世帯数ごとの料金算定を行い、その合計額に消費税相当額を乗じて得た額が水道料金となります。

手続方法

水道局から必要書類一式を郵送しますので、申請書と各世帯の住民票の写し(世帯主表記のされている発行から3か月以内のもの・コピーは不可、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)を水道局から送られた返信用封筒に同封のうえ、ご返送ください。世帯主氏名のないもの、続柄のないもの及び個人番号(マイナンバー)の記載のある住民票の写しでは、受付できませんのでご注意ください。
詳しくは、水道局お客さまサービスセンターにご相談下さい。

計算例(下水道使用料も同様の計算方法になります。)

1.2世帯で70m3(2か月)ご使用の場合
(1)制度を適用しない場合は、料金は13,334円になり、次のように算出します。
  水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  (269円×70m3(使用水量)-6,708円)×1.1=13,334円になります。
  (1円未満切捨て)
(2)制度を適用した場合は、料金は9,068円になり、次のように算出します。
 ア.まず使用水量を世帯数で除する。
  70m3÷2世帯=35m3/世帯
 イ.アで求めた水量を水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  {(158円×35m3(使用水量)-1,408円)×2世帯}×1.1=9,068円になります。
  (1円未満切捨て)
2.2世帯で28m3(2か月)ご使用の場合
(1)制度を適用しない場合は、料金は3,317円になり、次のように算出します。
  水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  (158円×28m3(使用水量)-1,408円)×1.1=3,317円になります。
  (1円未満切捨て)
(2)適用した場合は、料金は3,476円になり、次のように算出します。
 ア.まず使用水量を世帯数で除する。
  28m3÷2世帯=14m3/世帯
 イ.アで求めた水量を水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  1,580円(基本料金)×2世帯×1.1=3,476円になります。(1円未満切捨て)
3.10世帯で440m3(2か月)ご使用の場合
(1)制度を適用しない場合は、料金は138,921円になり、次のように算出します。
  水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  (320円×440m3(使用水量)-14,508円)×1.1=138,921円になります。
  (1円未満切捨て)
(2)制度を適用した場合は料金は63,976円になり、次のように算出します。
 ア.まず使用水量を世帯数で除する。
  440m3÷10世帯=44m3/世帯
 イ.アで求めた水量を水道料金計算表(2か月分)にあてはめて計算しますと、
  {(226円×44m3(使用水量)-4,128円)×10世帯}×1.1=63,976円になります。
  (1円未満切捨て)

福祉施設の基本戸数適用

福祉施設のうち、用途が次の各号のいづれかに該当するときは、申請により、居宅部分について基本戸数適用が受けられます。
(1)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行うための施設
(2)老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
(3)老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム
(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第10項に規定する共同生活介護を行うための施設
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する共同生活援助を行うための施設
(6)横浜市障害者グループホーム設置運営要綱(昭和60年8月1日局長決裁第3条第2号及び第3号に該当する施設

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

水道局給水サービス部サービス推進課(下記電話・FAX番号はお客さまサービスセンターのものです)

電話:045-847-6262

電話:045-847-6262

ファクス:045-848-4281

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