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最終更新日 2025年6月4日
水道料金を算定するため、2か月に一度、水道局職員もしくは受託事業者が水道メーターの検針を行います。
なお、検針日については地域によって異なります。
横浜市水道局では、これまで一部の受水槽を利用されている共同住宅において、お客さま(建物所有者さま等)より譲渡していただいた集中検針装置を使用した集中検針を実施していましたが、令和6年度をもちまして、この検針方式を廃止し、各戸に設置されたメーターの表示値を直接目で読む直読検針へ切り替えしました。
※令和7年5月1日付けで、「受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各戸検針実施規約」を廃止し、「受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各戸検針取扱要綱」の一部改正を行いました。改正後の、「受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各戸検針取扱要綱」及び「第1号様式から第20号様式」につきましては、以下に掲載されています。
受水槽に直結する給水設備の共同住宅に係る各戸検針取扱要綱(PDF:200KB)
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