水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
最終更新日 2022年4月11日
道路の下に埋設されている水道局の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さまご自身で管理していただくものです。(横浜市水道条例第17条第1項(外部サイト))
そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金等についても高額になる場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。(横浜市水道条例第29条第1項第3号(外部サイト)、同条例施行規程第20条第1項第3号(外部サイト))
水道メーターから蛇口までの間で発生している漏水であって、宅地内の給水管や水道設備の損傷又は故障が原因のものです。また、お客さまや第三者の故意又は過失に基づかないものをいいます。
漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間については、漏水分を含む検針月分を対象に適用します。
水漏れの修繕が完了しましたら、お客さまご自身で下記「漏水に伴う使用水量認定申請書」をダウンロードの上、必要事項を記載し、修繕を行ったことを確認できる書類(漏水修理の請求書や領収書など)の写しを添えて、お客さまの水道使用場所を管轄している水道事務所(PDF:387KB)あてに郵送またはご持参ください。
また、提出された「漏水に伴う使用水量認定申請書」に記載漏れや修繕内容等に不明な点がある場合は、再度提出をお願いすることもありますので、ご了承ください。
※修繕の内容(修繕箇所や交換部品など)は具体的に記載をお願いします。
※「漏水に伴う使用水量認定申請書」をダウンロードできないお客さまは、郵送いたしますので、水道局お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
漏水は、貴重な水資源の損失であるばかりではなく、宅地内の地面の陥没や建物への浸水など二次的災害をもたらす危険性もありますので、漏水が発生していないかどうか定期的に水回りや水道メーターをご確認いただきますようお願いいたします。
※ご不明な点がございましたら、水道局お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまのご用件を承り、担当の部署から折り返しご連絡いたします。
水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ
電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
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水道局給水サービス部サービス推進課(下記電話・FAX番号はお客さまサービスセンターのものです)
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