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漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について

最終更新日 2024年1月23日

道路の下に埋設されている水道局の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さまご自身で管理していただくものです。(横浜市水道条例第17条第1項(外部サイト))
そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金等についても高額になる場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む当該検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。(横浜市水道条例第29条第1項第3号(外部サイト)同条例施行規程第20条第1項第3号(外部サイト)

ご注意

  • 漏水により増えたと考えられる水量すべてを減量するのではなく、お客さまにも増えたと考えられる水量の一部を負担していただきます。
  • この制度は、漏水修理にかかる費用を補助するものではありません。

漏水の事実が判明し、速やかに漏水の修繕を行なっていただいた後、お客さまからの申請により適用されます。

漏水の事実とは

水道メーターから蛇口までの間で発生している漏水であって、宅地内の給水管や水道設備の損傷又は故障が原因のものです。また、お客さまや第三者の故意又は過失に基づかないものをいいます。

適用期間について

漏水に伴う水道料金等の減額の適用期間については、漏水分を含む検針月分を対象に適用します。

以下のような場合は適用できません。

  • お客さまが漏水している事実を知りながら修繕を怠った場合。
  • 工事等による破損事故で漏水した場合。
  • 過去の実績使用水量と漏水分を含む当該月分の水量を比較し、水量に変化が見られない場合。
  • 蛇口の閉め忘れなどの不注意により、接続してあるホースや器具類等から漏水した場合。
  • 漏水分を含む水量を減量しても、請求金額が変わらない場合(基本料金内の場合)【水道料金のしくみへ
  • 漏水頻度の多い老朽管で、その管の取替えについて水道局から指導を受けた以降に、取替工事を行なわず漏水が発生した場合。

提出書類について

水漏れの修繕が完了しましたら、お客さまご自身で下記「漏水に伴う使用水量認定申請書」をダウンロードの上、必要事項を記載し、修繕を行ったことを確認できる書類(漏水修理の請求書や領収書など)の写しを添えて、お客さまの水道使用場所を管轄している水道事務所(PDF:387KB)あてに郵送またはご持参ください。
また、提出された「漏水に伴う使用水量認定申請書」に記載漏れや修繕内容等に不明な点がある場合は、再度提出をお願いすることもありますので、ご了承ください。
※修繕の内容(修繕箇所や交換部品など)は具体的に記載をお願いします。

※「漏水に伴う使用水量認定申請書」をダウンロードできないお客さまは、郵送いたしますので、水道局お客さまサービスセンターまでご連絡ください。

お客さまご自身で修繕された場合

お客さまへ

漏水は、貴重な水資源の損失であるばかりではなく、宅地内の地面の陥没や建物への浸水など二次的災害をもたらす危険性もありますので、漏水が発生していないかどうか定期的に水回りや水道メーターをご確認いただきますようお願いいたします。

※ご不明な点がございましたら、水道局お客さまサービスセンターまでご連絡ください。
お客さまのご用件を承り、担当の部署から折り返しご連絡いたします。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

水道局給水サービス部サービス推進課(下記電話・FAX番号はお客さまサービスセンターのものです)

電話:045-847-6262

電話:045-847-6262

ファクス:045-848-4281

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