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減免・減額等の手続き

最終更新日 2024年4月11日

令和6年能登半島地震で被災された方への水道料金等の減免について

令和6年能登半島地震により被災された方について、被災世帯等の負担軽減及び生活支援の観点から、横浜市内に避難し公営住宅や賃貸住宅に居住されている方を対象に、次のとおり、水道料金及び下水道使用料の減免を実施します。

水道料金・下水道使用料の減免・減額手続き

水道料金・下水道使用料を減免・減額する制度があります。
水道料金減免・減額制度の詳細内容

個人福祉減免制度

手続き方法

水道局お客さまサービスセンターに減免対象世帯となるかご確認いただいたうえでお申し込みくだされば、書類一式を郵送しますので、減免申請書と身体障害手帳などの認定証明書の写しを返信用封筒に同封のうえ、ご返信ください。
または、各区役所福祉保健センターに備え付けてある減免申請書に必要事項を記入し、申請してください。

水害減免制度

手続き方法

漏水に伴う水道料金等の減額について

基本戸数(料金)の適用制度の手続き

1個のメーターを2世帯以上で一般生活用に使用されている場合、お客さまのお申し出により1世帯ごとに水道料金を計算する制度があります。
基本戸数(料金)の適用制度の詳細内容

手続き方法

水道局お客さまサービスセンターへご相談ください。
水道局から必要書類一式を郵送しますので、申請書と各世帯の住民票(世帯主表示のされている発行から3ヶ月以内のもの・コピーは不可、個人番号(マイナンバー)の記載は不用)を返信用封筒に同封のうえ、水道局まで返信ください。世帯主表示の無い住民票では、受付できませんのでご注意ください。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

水道局給水サービス部サービス推進課(下記電話・FAX番号はお客さまサービスセンターのものです)

電話:045-847-6262

電話:045-847-6262

ファクス:045-848-4281

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