ここから本文です。

指定給水装置工事事業者リスト

最終更新日 2024年12月2日

指定給水装置工事事業者とは、平成8年の水道法改正により指定給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件のもと、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、水道事業者(水道局)が工事事業者として指定をした者です。
指定給水装置工事事業者は水道事業者(水道局)ごとに指定していますが、指定の基準につきましては水道事業者(水道局)が定めているものではなく、全国一律の要件として水道法で指定の基準を定めています。指定の基準は、「事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者の配置」、「水道法施行規程で定める機械器具の保有(管の切断用の機械器具、管の加工用の機械器具。接合用の機械器具、水圧テストポンプ)」、「一定の欠格要件に該当しない者であること」となっています。
指定の申請をした者が水道法に定める指定の基準に適合するときは、水道事業者(水道局)は指定をしなければならないとされています。
横浜市内において給水装置の新設・改造・撤去等の水道工事(軽微な変更は除く)を行う際は、「水道法」、「横浜市水道条例」の規定に基づき、横浜市指定給水装置工事事業者による申請及び施工が必要となります。
※軽微な変更とは、配管工事を伴わないもので、単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替えのことを指します。

工事を依頼する際の注意点

給水装置は私有財産であり水道工事の契約は、その所有者または使用者と指定給水装置工事事業者との間で、行っていただくものです。その契約に関して、水道局は介入できません。
依頼するときは、次の内容について、よく確認し、ご納得いただいた上で依頼(契約)してください。

  1. 希望する工事の内容や現地の状況について、水道工事店に十分説明してください。
  2. 事前に工事内容、所要時間、概算額等について十分な説明を受けてください。
  3. なるべく複数者から見積書を取り、内容を検討してください。なお、見積りが有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
  4. 請求額に納得ができない場合は、請求額の内訳の提示を求め不明な点を確認してください。
  5. 工事に際して不明な点は、その場で工事事業者へ確認してください。
  6. 休日、夜間の時間帯などに緊急依頼する場合は、通常より料金が高い場合がありますので、事前に確認をしてください。

指定給水装置工事事業者リスト

指定給水装置工事事業者

エクセル(全事業者)(エクセル:198KB)

PDF(PDF:322KB)(横浜市内事業者)/PDF(PDF:345KB)(横浜市外事業者)

 令和6年11月15日現在
・工事事業者の所在地ごとに掲載しています。
・毎月15日(休日の場合は翌営業日)締めで翌月の第一営業日に更新しています。

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:208-320-005

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews