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指定の更新について

最終更新日 2024年2月20日

概要

令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。
有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
※失効となった場合は、新たに指定を受ける必要がありますので、新規指定の申請 手続きを行ってください。

指定給水装置工事事業者制度の更新制度導入のお知らせ(PDF:337KB)

対象となる事業者さまへのお知らせ

指定番号2578号3102号の事業者さまの更新の有効期限は令和6年9月29日です。
対象の事業者さまには令和5年10月にダイレクトメールを発送いたしました。
有効期限内の更新手続きが必要となりますので下記の「手続きの方法および手続きの流れ」を確認し、手続きを開始してください。
詳細は下記お知らせをご覧ください。
重要なお知らせ(PDF:462KB)

手続きの方法および手続きの流れ

①更新手続き期間内に下記の横浜市電子申請・届出システムより申請を行って下さい。申請後、添付書類を郵送または持参してください。なおこちらのシステムは手続きを行う前に会員登録(無料)後、システムにログインする必要があります。
初めてご利用になる場合は下記リンクからアクセス後、ページ右上の「新規登録」を選択して、会員登録後、ログインしてお手続きを開始してください。

お手続きはこちらから!→指定給水装置工事事業者の更新手続き(外部サイト)

★添付書類★
【法人】
1.履歴事項全部証明書(原本)(最新の情報が分かるもの)
2.定款の写し
3.選任する給水装置工事主任技術者を確認できるもの(主任技術者免状または主任技術者証のコピー)
【個人事業主】
1.住民票の写し(原本)(最新の情報が分かるもの)※本籍、続柄の記載がないものを提出してください。
【マイナンバーカードをお持ちの方】
全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で住民票の写しを取得することができます。詳しくはコンビニ交付サービスをご覧ください。
※横浜市外在住の方は、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
2.選任する給水装置工事主任技術者を確認できるもの(主任技術者免状または主任技術者証のコピー)
※上記添付書類にて事業所の確認を行いますので、記載がない住所で事業所登録を行う場合は、「事業所の所在」を証明できる書類を添付してください。(賃貸借契約書、公共料金の請求書のコピー等)
(提出先)
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10(20階)
横浜市水道局給水維持課 宛て

②手続き申請後、水道局にて書類等の確認を行います。不備等がなければ更新手数料の10,000円の納入通知書を郵送しますので、金融機関でお支払いください。

③水道局にて収入の確認が取れた後、新たな有効期限を記載した指定給水装置工事事業者指定書を郵送いたします。

更新手続きが完了した指定工事給水装置工事事業者の皆様へ

更新手続きが完了した指定工事給水装置工事事業者の皆様を対象にWebにて講習会を開催しています。
以下の資料を用い、社内研修等で各自受講してください。

横浜市指定給水装置工事事業者講習会資料(パワーポイント:4,728KB)講習会資料(PDF:5,157KB)
 

その他

ご利用できるインターネット環境が無い等、電子申請にてお手続きがが出来ない場合は、お手数ですが給水維持課までご連絡ください。
なお、横浜市電子申請・届出システムの操作についてのお問い合わせについてはサイト内の「ヘルプ」や「よくあるご質問」をご覧下さい。

水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ

水道局お客さまサービスセンター

電話:045-847-6262 ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください

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このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp

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ページID:318-885-882

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