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新規の指定

最終更新日 2024年2月20日

横浜市の給水装置工事事業者として新たに指定を受けたい場合は、下記に記載のとおり手続きを行ってください。

手続きの方法および手続きの流れ

①下記の横浜市電子申請・届出システムより申請手続きを行って下さい。
なおこちらのシステムは手続きを行う前に会員登録(無料)後、システムにログインする必要があります。
初めてご利用になる場合は下記リンクからアクセス後、ページ右上の「新規登録」を選択して、会員登録後、ログインしてお手続きを開始してください。

お手続きはこちらから!→ 給水装置工事事業者の新規指定手続き(外部サイト)

②申請後、必要な添付書類を郵送または持参してください。

★添付書類★
【法人】
1.履歴事項全部証明書(原本)(最新の情報が分かるもの)
2.定款のコピー
3.選任する給水装置工事主任技術者を確認できるもの(主任技術者免状または主任技術者証のコピー)
【個人事業主】
1.住民票の写し(原本)(最新の情報が分かるもの)※本籍、続柄の記載がないものを提出してください。
【マイナンバーカードをお持ちの方】
全国のコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機で住民票の写しを取得することができます。詳しくはコンビニ交付サービスをご覧ください。
※横浜市外在住の方は、お住まいの市区町村までお問い合わせください。
2.選任する給水装置工事主任技術者を確認できるもの(主任技術者免状または主任技術者証のコピー)
※上記添付書類にて事業所の確認を行いますので、記載がない住所で事業所登録を行う場合は、「事業所の所在」を証明できる書類を添付してください。(賃貸借契約書、公共料金の請求書のコピー等)
(提出先)
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50番地の10(20階)
横浜市水道局給水維持課 宛て

③手続き申請後、水道局にて書類等の確認を行います。不備等がなければ指定手数料10,000円の納入通知書を郵送しますので、金融機関でお支払いください。領収書は指定書交付の際に原本確認を行いますので、お控えいただきますようお願いいたします。

④お支払い後、水道局へお越しいただき、領収書の原本にて収入の確認をしたのち、指定給水装置工事事業者指定書を交付します。
 また交付の際に、横浜市内における給水装置工事等の説明をいたしますのでお時間に余裕を持ってお越しください。(30分程度)
※指定書受取について郵送はおこなっておりません。

備考

申請日から14日を目安に指定の可否を決定し、申請者へ通知します。

新たに横浜市の指定給水装置工事事業者に登録された事業者の皆様へ

新たに横浜市の指定給水装置工事事業者に
登録された事業者を対象にWebにて講習会を開催しています。
以下の資料を用い、社内研修等で各自受講してください。
横浜市指定給水装置工事事業者講習会資料(パワーポイント:4,728KB)講習会資料(PDF:5,157KB)

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このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp

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ページID:294-386-386

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