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主任技術者の選任・解任

最終更新日 2022年11月30日

給水装置工事主任技術者を選任または解任する場合は、下記に記載のとおり手続きを行ってください。

手続きの方法

下記の横浜市電子申請・届出システムより手続きを行って下さい。
なおこちらのシステムは手続きを行う前に会員登録(無料)後、システムにログインする必要があります。
初めてご利用になる場合は下記リンクからアクセス後、ページ右上の「新規登録」を選択して、会員登録後、ログインしてお手続きを開始してください。

お手続きはこちらから!→ 給水装置工事主任技術者の選任・解任の届出(外部サイト)

注意事項

  1. 給水装置工事主任技術者を選任及び解任した時は、遅滞なくその旨を届け出てください。(水道法第25条の4)
  2. 主任技術者が欠けるに至った時は、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに主任技術者を選任するか(水道法施行規則第21条の2)、新たに選任できない場合には、廃止・休止の手続きを行ってください。
    詳しくは、 「事業の廃止・休止・再開」を参照してください。
  3. 上記2の届出が提出されない場合は、水道法第25条の11の規定により、給水装置工事事業者の指定の取消の対象となりますので、ご注意ください。

このページへのお問合せ

水道局給水サービス部給水維持課

電話:045-671-3069

電話:045-671-3069

ファクス:045-212-1167

メールアドレス:su-kyusuiiji@city.yokohama.jp

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ページID:918-145-433

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