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受水槽事前指導

最終更新日 2023年8月24日

(主旨)

第1条 この要綱は、受水槽施設の衛生的な維持管理に適した構造設備を確保するため、建築確認申請前(建築確認を伴わない給水装置工事の場合は給水装置工事申込前)の必要な事務手続及び受水槽等給水設備の設計、施工に関する衛生上の指導指針を定めるものとする。

(用語の定義)

第2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受水槽施設 水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道及び横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第2条第6号に規定する小規模受水槽水道をいう。
(2) 建築主 受水槽施設を設置しようとする者をいう。
(3) 建築確認申請 建築確認申請等 建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)に規定する建築主事への確認の申請、建築基準法第6条の2第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)に規定する指定確認検査機関への確認の申請、及び同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む)に規定する建築主事への通知をいう。

(指導指針)

第3条 受水槽等給水設備の設計、施工に関する衛生上の指導指針(以下「指導指針」という。)は、別表のとおりとする。

(保健所長の事務)

第4条 保健所長は、建築主から受水槽施設に係る建築確認申請又は建築確認申請を伴わない給水装置工事申込前の相談を受けたときは、次の各号に掲げる図書の提示を求め、指導指針に基づき、受水槽施設事前相談票(様式1)により、速やかにその内容を確認し、受水槽施設事前指導票(様式2)を用いて必要な指導、助言を行うものとする。
(1) 建築物の配置図
(2) 受水槽及び高置水槽の構造、設置場所を明らかにした平面図及び立面図又は断面図
(3) 給排水系統図
(4) 計画水量の計画書
(5) その他保健所長が必要と認める図書
2 保健所長は、前項において特に必要と認める場合は、建築主事又は指定確認検査機関に意見を述べるものとする。

(建築主事又は指定確認検査機関の事務)

第5条 建築主事又は指定確認検査機関は、受水槽施設に係る建築確認申請を受理する際、当該建築主に対して、当該施設が第4条第1項に規定する事前指導を受けていることを確認するものとする。
2 建築主事又は指定確認検査機関は、前項の確認ができないときは、第4条第1項に規定する指導を受けるよう当該施設の建築主に助言するものとする。

(水道局 給水工事受付センター長の事務)

第6条 水道局給水サービス部 給水工事受付センター長は、建築確認を伴わない受水槽施設に係る給水装置工事(ただし、給水装置の撤去及び修繕に係る工事を除く。)の申込を受理する際、当該建築主に対して、当該施設が第4条第1項に規定する事前指導を受けていることを確認するものとする。
2 水道局 給水工事受付センター長は、前項の確認ができないときは、第4条第1項に規定する指導を受けるよう当該施設の建築主に 助言するものとする。

(その他)

第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、医療局長、建築局長及び水道局長が協議して定める。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(横浜市受水槽施設事前指導に関する事務手続要領の廃止について)
2 横浜市受水槽施設事前指導に関する事務手続要領(平成4年10月1日衛公第546号)は廃止する。

附則

この要綱は、平成23年6月13日から施行する。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

附則

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

附則

(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

第1 給水設備全体

1 飲料水の配管設備の材質は、不浸透質の耐水材料で、水が汚染されるおそれのない衛生上安全なものとすること。
2 飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させないこと。
3 飲料水の配管設備の水栓等開口部にあっては、有効な水の逆流防止のための措置を講ずること。

第2 給水管等

1 水を汚染する恐れのある設備の中を貫通させないこと。
2 点検、補修、交換等維持管理が容易に行うことができること。
3 他の配管と識別できるように表示すること。
4 受水槽へ流入する給水管の立管に給水栓を設けること。

第3 水槽の設置場所

1 有害物、汚水等によって、水が汚染されるおそれがない場所に設けること。
2 維持管理が安全かつ容易で、衛生的に行うことができる場所に設けること。
3 外部から水槽の全ての面を完全に点検できるよう、上部面については1メートル以上、その他の面は0.6メートル以上の空間を確保すること。
4 水槽の上部には、水を汚染するおそれのある設備機器等を設置しないこと。
5 屋内に設ける場合は、十分な換気、排水及び照明の設備を設けること。
6 原則としてビルピット内に水槽を設置しないこと。ただし、ビルピット内に設置せざるを得ない場合は、次の措置を講ずること。
(1)安全に昇降できる措置を講ずること。
(2)ビルピットの点検口は、安全かつ容易に点検できる位置に設け、原則として点検口直下に水槽を設けないこと。
7 水槽を専用室に設ける場合は、室内に水を汚染するおそれのある配管を設置しないこと。
8 屋外に設ける場合は、原則としてさく等を設けること。
9 塔屋の屋上等、高所へ設ける場合は、その設置場所への昇降に支障がないよう階段等を設け、かつ、水槽の周囲には0.6メートル以上の点検作業スペース及び1.1メートル以上のてすりを設けること。
また、階段の上り口には安全上、鍵付きの扉を設置すること。

第4 水槽の構造設備

1 ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造とすること。
2 日光等により水質が悪影響を受けないようにすること。
3 上部は適当な勾配を設ける等、雨水などが滞留しない構造とすること。
4 内部には、飲料水の配管設備以外の配管設備を設けないこと。
5 水槽とポンプ室が一体型となるような構造としないこと。
6 停滞永を生じさせないため、次の構造とすること。
(1)受水槽、高置水槽の有効容量は、計画1日最大使用水量のそれぞれ4/10~6/10、1/10程度を標準とし、有効容量は使用水量に対して過大でないこと。
(2)給水管の流入口と流出口とは、対称の位置に設けること。
(3)原則として、消防用水槽と兼用しないこと。
7 清掃時の断水を避ける必要のある場合等は二槽式とすること。
8 上部には次に定める構造のマンホールを設けること。ただし、水槽の天井がふたを兼ねる場合においては、この限りでない。 (1)内部の保守点検を容易かつ安全に行うことのできる位置に設けること。
(2)直径60センチメートル以上の円が内接できる大きさであること。
(3)マンホール面は槽上面から衛生上有効に立ち上がっていること。
(4)防水密閉型のものであり、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造であること。
(5)点検等を行うもの以外の者が容易に開閉できない構造であること。
9 オーバーフロー管は、ほこりその他衛生上有害なものが入らない次の構造とすること。
(1)管端部と排水管の流入口等とは間接排水とし、逆流防止に十分な排水口空間を確保すること。
(2)管端部は下向きであり、十分な下り幅があること。
(3)管端部には、小動物等の侵入を防ぐのに有効な防虫網が取りつけられていること。
10 通気管は、ほこりその他衛生上有害なものが入らない次の構造とすること。ただし、有効容量が2立方メートル未満の水槽については、この限りでない。
(1)十分な有効断面積を有し、清潔な場所に開放していること。
(2)管端部は下向きであり、十分な下り幅があること。また、通気笠にあっては、笠が容易にはずれないこと。
(3)管端部には、小動物等の侵入を防ぐのに有効な防虫網が取りつけられていること。
11 水抜管は、排水に支障のないよう次の構造とすること。
(1)水槽の最底部に設け、必要に応じて水槽の最底部は勾配、排水溝、吸込みピット等を設けること。
(2)管端部と排水管の流入口等とは間接排水とし、逆流防止に十分な排水口空間を確保すること。
12 災害時に活用できる構造設備を考慮してください。

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担当課:生活衛生課(電話:045-671-2456)

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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