ここから本文です。

Q

出産育児一時金直接支払制度とは?

最終更新日 2023年3月17日

国民健康保険
A

 世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受取を、出産する分娩機関で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって分娩機関が行うという制度です。出産育児一時金が分娩機関へ直接支給されるため、出産費用のうち、50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)分については退院時のお支払いが不要となります。
 なお、出産費用が50万円を下回った場合、産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産された場合は、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請することにより、差額分が支給されます。
 出産予定の分娩機関が直接支払制度に対応しているかどうかは、直接分娩機関にお問合せください。

※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)

対象となる方

・出産日時点で横浜市国民健康保険ご加入の方

※ 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。

窓口

お住まいの区の区役所保険年金課保険係

受付時間

平日:午前8時45分~午後5時
第2・第4土曜日:午前9時~12時

問合せ先

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

健康福祉局 保険年金課

電話:045-671-2424

電話:045-671-2424

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:598-204-827

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews