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最終更新日 2025年1月15日

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Q

会社を退職して(又は被扶養者ではなくなったので)国民健康保険に加入したいのですが。

国民健康保険
A

健康保険の資格喪失日(会社を退職した日の翌日や被扶養者ではなくなった日)から横浜市の国民健康保険に加入します。届出は14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課保険係で行ってください。マイナ保険証の利用登録の有無により、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を交付します。

※マイナ保険証の利用登録をしている方
資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証をお持ちの方が、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合等)を簡便にご確認いただくものです。

※マイナ保険証の利用登録をしていない方
資格確認書」を交付します。
医療機関等に提示することで、保険診療を受けることができます。

注)会社を退職した場合は、職場の健康保険を最大2年間継続することができる「任意継続」という制度があり、国民健康保険とどちらか一方を選択することができます。手続きは、退職後20日以内に会社又は健康保険の保険者で行う必要があります。

届出先

届出に必要なもの

・健康保険資格喪失証明書(※)
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
・預・貯金通帳、金融機関届出印
(口座振替手続済の場合は不要です)
※ 誰が、何の保険を、いつ喪失したかの確認ができる書類(ただし会社もしくは健康保険の保険者が発行したもの)であれば形式は問いません。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

健康福祉局 保険年金課(個別のご相談についてはお答えできません。上記「お問い合わせ先」にご連絡ください。)

電話:045-671-2422

電話:045-671-2422

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp

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