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会社を退職して(又は被扶養者ではなくなったので)国民健康保険に加入したいのですが。
最終更新日 2023年10月3日
健康保険の資格喪失日(会社を退職した日の翌日や被扶養者ではなくなった日)から横浜市の国民健康保険に加入します。届出は14日以内にお住まいの区の区役所保険年金課保険係で行ってください。
加入手続き後の新しい国民健康保険証は、届出住所にお住まいであることの確認のため原則郵送交付しますが、窓口にて交付できる場合がありますので、詳しくは区役所保険年金課保険係へお問い合わせ下さい。なお、保険証が窓口交付できない場合で、すぐに受診されるご予定があるときは、保険証の代わりの証明書として「受療証」を交付しますので、区役所の窓口で申請してください。
注)会社を退職した場合は、職場の健康保険を最大2年間継続することができる「任意継続」という制度があり、国民健康保険とどちらか一方を選択することができます。手続きは、退職後20日以内に会社又は健康保険の保険者で行う必要があります。
届出先
届出に必要なもの
・健康保険資格喪失証明書(※)
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
・預・貯金通帳、金融機関届出印
(口座振替手続済の場合は不要です)
※ 誰が、何の保険を、いつ喪失したかの確認ができる書類(ただし会社もしくは健康保険の保険者が発行したもの)であれば形式は問いません。
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このページへのお問合せ
健康福祉局 保険年金課(個別のご相談についてはお答えできません。上記「お問い合わせ先」にご連絡ください。)
電話:045-671-2422
電話:045-671-2422
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:992-455-893