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Q

国民健康保険の保険料は所得控除の対象ですか。

最終更新日 2021年10月25日

国民健康保険
A

納められた保険料は、所得税や住民税を算定するときに、社会保険料控除額として所得控除の対象となります。

所得控除の対象となる保険料額

1月1日から12月31日までの1年間に納めた保険料(還付された金額を除く)の総額が控除の対象となります。納付額は、納付書で納めた場合は領収書で、口座振替で納めた場合は預貯金通帳で確認できます。
また、1月下旬に前年中に納めた保険料の総額をお知らせする「国民健康保険料年間納付済額のお知らせ」を世帯主あてに送付します。
なお、申告の際に、納付した額の証明書等の添付は必要ありません。

納付証明書について

納付した額の証明書を希望する方は、
・国民健康保険被保険者証、免許証、マイナンバーカード等の本人確認書類
・委任状(世帯主以外の方が申請する場合のみ必要となります)
・申請手数料300円(一通)
を持参し、お住まいの区の保険年金課保険係の窓口に持参又は、郵送で申請してください。

詳細はこちらをご覧ください。
国民健康保険料納付証明書

このページへのお問合せ

健康福祉局 保険年金課

電話:045-671-3922

電話:045-671-3922

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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