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Q

国民健康保険の新型コロナウィルス感染症に伴う傷病手当金とはどのような制度ですか?また申請はどのようにすればいいですか?

最終更新日 2023年5月8日

国民健康保険
A

横浜市国民健康保険の傷病手当金は、国民健康保険の加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

対象となる方

・74歳以下の横浜市国民健康保険ご加入の方で、次の4つの条件をすべて満たす方

(1) 給与の支払いを受けていること。

(2) 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。

(3) 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。

(4) 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給対象期間・支給額

【支給対象期間】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)
(労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(=4日目)が令和5年5月7日までの分が支給対象となります。労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日が令和5年5月8日以降の場合は、支給対象外となります。)
【支給額】
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

(注1)給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。

窓口

お住まいの区の区役所保険年金課保険係

(手続きの詳細をご説明しますので、事前に区役所保険年金課にご連絡ください。なお、郵送での申請も可能です。)

受付時間

平日:午前8時45分~午後5時
第2・第4土曜日:午前9時~12時

問合せ先

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

健康福祉局保険年金課

電話:045-671-2424

電話:045-671-2424

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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