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Q

特定健診の対象とならないのは、どのような人か

最終更新日 2021年10月18日

国民健康保険
A

 厚生労働省の告示により、次の条件に該当する方については他の条件を満たしている場合であっても特定健診対象とはなりません。
 特定健診の対象とならない方は、妊娠出産や病気治療などで入院し医療的な管理を受けていること、また、施設入所者等については、それぞれの施設基準等において、健康診断の実施等入所者に対する健康保持の維持に関する規定が設けられており、施設入所者に対する健康管理が図られていること等の理由によります。

1 妊産婦(年度中に妊娠、出産した場合)
2 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
3 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している者
4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者
 (第2号)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に規定する障害者支援施設の入所者
 (第3号)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(群馬県高崎市)の入所者
 (第4号)老人福祉法による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所者(措置入所の人)
 (第5号)介護保険法に規定する特定施設への入居者又は介護保険施設への入所者

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健康福祉局 保険年金課

電話:045-671-4067

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ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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