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Q

収入がない人でも国民健康保険料を払うのですか。

最終更新日 2021年10月14日

国民健康保険
A

国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために、加入者みんなで保険料を出し合って助け合う制度ですので、生活保護に該当しない場合は、国民健康保険の加入者として収入のない方でも保険料をご負担していただくことになります。

この保険料は、被保険者ごとに医療分・支援分・介護分の各種別の保険料を計算し、合計したものが世帯の保険料となります。医療分・支援分・介護分はそれぞれ「所得割額」と「被保険者均等割額」により算定します。所得割額の算定基礎となる基準総所得金額は、前年中の所得をもとにしていますので、前年中に収入がない場合は、均等割額のみを納めていただくことになります。

なお、政令により定められた所得基準を下回る世帯は、均等割額について法定の基準の減額を受けることができます。保険料の減額は、その世帯に属する加入者全員の収入状況により判断します。未申告の方など収入状況が不明なため「市民税・県民税申告書」又は「国民健康保険の収入申立書」が届いた場合は、それぞれに記載されている問い合わせ先の税務課または保険年金課に提出してください。

また、災害、失業、その他の事情で保険料のお支払いが困難な場合には、お住まいの区の区役所保険年金課へご相談ください。保険料の減免が受けられる場合があります。

問い合わせ先

お住まいの区の【区役所保険年金課保険係】
各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧

このページへのお問合せ

健康福祉局 保険年金課

電話:045-671-2422

電話:045-671-2422

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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