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Q

国民健康保険の医療費通知(医療費のお知らせ)は医療費控除の申告に使えますか。

最終更新日 2021年10月18日

国民健康保険
A

横浜市国民健康保険が発行した平成30年以降の医療費通知については、医療費控除の添付資料として利用できます。ただし、医療機関名の補記や追加記載などがある場合は、領収書に基づいて、医療費通知に補完記入するか「医療費控除の明細書」の作成が必要になります。(この場合、医療費の領収書は申告後も保管が必要です。)

また、マイナポータルから、2021年9月診療分以降の医療費情報が確認できるようになり、確定申告における医療費控除で医療費情報の自動入力が可能になる予定です。(2021年1月から8月までの診療分に係る医療費ついては、これまで同様、医療費通知や領収書が必要になります。)
なお、マイナポータルに記載の医療費情報には、「柔整」等の療養費は含まれません。また、医療費情報の作成時点等の違いにより、医療費通知に記載された医療費情報と違いがある場合があります。

その他、医療費控除の手続きの詳細は、所管の税務署にお問合せください。

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

健康福祉局 保険年金課

電話:045-671-4067

電話:045-671-4067

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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