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国民健康保険料を滞納するとどうなりますか。
最終更新日 2021年10月14日
国民健康保険の保険料を滞納されますと、次のような手続きが行われることになります。
督促状、催告書(差押事前通知書)等の送付について
保険料には、条例で定められた各納期限があり、納期限までに納付いただけない場合、条例の規定により督促状を送付します。その他、催告書(差押事前通知書)等が届く場合もあります。
※未納のある方に対しては、納付を確認する電話がかかることもあります。
延滞金の発生について
督促状の指定期限までに納付いただけない場合、延滞金が発生します。
※延滞金の計算
督促状の指定期限の翌日から納付日までの日数に、条例で定められた率をかけて算出した金額になります。延滞金の割合についてはこちらをご覧ください。
「延滞金の割合について」
滞納処分(財産の差押)について
保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います。調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、不動産・預貯金・給与・生命保険等の財産を警告なく差押えることがあります。
在留許可を受けている方の滞納について
保険料の滞納がある場合、在留許可が更新できないことがありますので、ご注意ください。
問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
このページへのお問合せ
健康福祉局 保険年金課
電話:045-671-3922
電話:045-671-3922
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
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