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「延滞金の割合について」

最終更新日 2025年12月23日

地方税法、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例等の改正により、公債権の延滞金の割合は、平成26年から、各年ごとに決定することとなりました。

令和8年中に適用する延滞金の割合は、次のとおりです。

 年9.1%=延滞金特例基準割合(財務大臣が告示する割合年0.8%+年1.0%)+年7.3%(※ただし、年14.6%を限度)

※延滞金特例基準割合…各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合(PDF:21KB)(毎年、各年の前年の11月30日までに告示されます。)に年1%を加算した割合


令和8年中及び令和7年中までの延滞金の割合の適用については、下の表をご覧ください。

<延滞金の割合(表)>
期間延滞金の割合
平成25年以前年14.6%
平成26年中年9.2%
平成27~28年中年9.1%
平成29年中年9.0%
平成30~令和2年中年8.9%
令和3年中年8.8%
令和4~7年中年8.7%
令和8年中年9.1%

この表は、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例が適用される延滞金の割合を示したものです。
市税の納期限を過ぎた場合にかかる延滞金については、市税の延滞金についてをご覧ください。

このページへのお問合せ

財政局主税部徴収対策課

電話:045-671-2255

電話:045-671-2255

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-chosyu@city.yokohama.lg.jp

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ページID:824-228-702

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