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「延滞金の割合について」
最終更新日 2025年12月3日
地方税法、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例等の改正により、公債権の延滞金の割合は、平成26年から、各年ごとに決定することとなりました。
令和8年中に適用する延滞金の割合は、次のとおりです。
(1)年9.1%=特例基準割合+年7.3%(※ただし、年14.6%を限度)
(2)年2.8%=特例基準割合+年1.0%(※ただし、年7.3%を限度)
※特例基準割合…各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合(PDF:21KB)(毎年、各年の前年の11月30日までに告示されます。)に年1%を加算した割合
【参考】
令和7年中に適用する延滞金の割合は、次のとおりです。
(1)年8.7%=特例基準割合+年7.3%(※ただし、年14.6%を限度)
(2)年2.4%=特例基準割合+年1.0%(※ただし、年7.3%を限度)
※令和8年中及び令和7年中の(1)、(2)の割合の適用については、下の表をご覧ください。
| 主な債権 | 適用条例等 | 延滞金の割合 | 延滞金の起算日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成25年以前 | 平成26年中 | 平成27・28年中 | 平成29年中 | 平成30・31(令和元)・令和2年中 | 令和3年中 | 令和4・5・6・7年中 | 令和8年中 | |||
| 市税 (参考)市税のページ | 地方税法、横浜市市税条例 | 納期限後1か月以内 →各年ごとに異なる 納期限後1か月超 →年14.6% | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以内 →年2.8% 納期限後1か月超 →年9.1% | 納期限後1か月以内 →年2.7% 納期限後1か月超 →年9.0% | 納期限後1か月以内 →年2.6% 納期限後1か月超 →年8.9% | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以内 | 納期限の翌日 |
| 後期高齢者医療保険料 | 横浜市後期高齢者医療に関する条例 | |||||||||
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