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「延滞金の割合について」
最終更新日 2023年12月22日
地方税法、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例等の改正により、公債権の延滞金の割合は、26年から、各年ごとに決定することとなりました。
令和6年中に適用する延滞金の割合は、次のとおりです。
(1)年8.7%=特例基準割合+年7.3%(※ただし、年14.6%を限度)
(2)年2.4%=特例基準割合+年1.0%(※ただし、年7.3%を限度)
※特例基準割合…各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合(PDF:21KB)(毎年、各年の前年の11月30日までに告示されます。)に年1%を加算した割合
【参考】
令和5年中に適用する延滞金の割合は、次のとおりです。
(1)年8.7%=特例基準割合+年7.3%(※ただし、年14.6%を限度)
(2)年2.4%=特例基準割合+年1.0%(※ただし、年7.3%を限度)
※令和6年中及び令和5年中の(1)、(2)の割合の適用については、下の表をご覧ください。
主な債権 | 適用条例等 | 延滞金の割合 | 延滞金の起算日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年以前 | 平成26年中 | 平成27・28年中 | 平成29年中 | 平成30・31(令和元)年中 | 令和2年中 | 令和3年中 | 令和4年中 | 令和5年中 | 令和6年中 | |||
市税 (参考)市税のページ | 地方税法、横浜市市税条例 | 納期限後1か月以内 →各年ごとに異なる 納期限後1か月超 →年14.6% | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以内 →年2.8% 納期限後1か月超 →年9.1% | 納期限後1か月以内 →年2.7% 納期限後1か月超 →年9.0% | 納期限後1か月以内 →年2.6% 納期限後1か月超 →年8.9% | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以内 | 納期限後1か月以内 | 納期限の翌日 |
後期高齢者医療保険料 | 横浜市後期高齢者医療に関する条例 | |||||||||||
国民健康保険料 | 横浜市国民健康保険条例 | 年14.6% | 年9.2% | 年9.1% | 年9.0% | 年8.9% | 年8.9% | 年8.8% | 年8.7% | 年8.7% | 年8.7% | 督促状の指定期限の翌日 |
介護保険料、保育料等 | 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例 |
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