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「延滞金の割合について」

最終更新日 2023年12月22日

地方税法、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例等の改正により、公債権の延滞金の割合は、26年から、各年ごとに決定することとなりました。

令和6年中に適用する延滞金の割合は、次のとおりです。

(1)年8.7%=特例基準割合+年7.3%(※ただし、年14.6%を限度)
(2)年2.4%=特例基準割合+年1.0%(※ただし、年7.3%を限度)

※特例基準割合…各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合(PDF:21KB)(毎年、各年の前年の11月30日までに告示されます。)に年1%を加算した割合

【参考】
令和5年中に適用する延滞金の割合は、次のとおりです。
(1)年8.7%=特例基準割合+年7.3%(※ただし、年14.6%を限度)
(2)年2.4%=特例基準割合+年1.0%(※ただし、年7.3%を限度)

※令和6年中及び令和5年中の(1)、(2)の割合の適用については、下の表をご覧ください。

<延滞金の割合(表)>
主な債権適用条例等延滞金の割合延滞金の起算日
平成25年以前平成26年中平成27・28年中平成29年中平成30・31(令和元)年中令和2年中令和3年中令和4年中令和5年中令和6年中
市税
(参考)市税のページ
地方税法、横浜市市税条例納期限後1か月以内
→各年ごとに異なる
納期限後1か月超
→年14.6%

納期限後1か月以内
→年2.9%
納期限後1か月超
→年9.2%

納期限後1か月以内
→年2.8%
納期限後1か月超
→年9.1%
納期限後1か月以内
→年2.7%
納期限後1か月超
→年9.0%
納期限後1か月以内
→年2.6%
納期限後1か月超
→年8.9%

納期限後1か月以内
→年2.6%納期限後1か月超
→年8.9%

納期限後1か月以内
→年2.5%
納期限後1か月超
→年8.8%

納期限後1か月以内
→年2.4%
納期限後1か月超
→年8.7%

納期限後1か月以内
→年2.4%
納期限後1か月超
→年8.7%

納期限後1か月以内
→年2.4%
納期限後1か月超
→年8.7%

納期限の翌日
後期高齢者医療保険料横浜市後期高齢者医療に関する条例
国民健康保険料横浜市国民健康保険条例年14.6%年9.2%年9.1%年9.0%年8.9%年8.9%年8.8%年8.7%年8.7%年8.7%督促状の指定期限の翌日
介護保険料、保育料等横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例

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このページへのお問合せ

財政局主税部徴収対策課

電話:045-671-2255

電話:045-671-2255

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-chosyu@city.yokohama.jp

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