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Q

国民健康保険の保険証を持たずに病院にかかりました。払い戻しは受けられますか。

最終更新日 2021年10月14日

国民健康保険
A

国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(小学校就学前は8割、70歳以上は8割又は7割)が払い戻されます。

対象となる方

・74歳以下で横浜市国民健康保険ご加入の方

持ち物

・保険証
・預金通帳又は振込先の確認できるもの
・領収書
・診療報酬明細書

※世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。

窓口

お住まいの区の区役所保険年金課保険係

受付時間

平日:午前8時45分~午後5時
第2・第4土曜日:午前9時~12時

問合せ先

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

健康福祉局 保険年金課

電話:045-671-2424

電話:045-671-2424

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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