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Q
年金受給者の源泉徴収票が2月になっても届かないとき。
最終更新日 2021年10月18日
A
老齢の年金を受けている方には、毎年1月に日本年金機構から源泉徴収票が届きます。2月になっても届かないときや、紛失してしまったときは再発行が可能です。お近くの【年金事務所】に申し出てください。なお、障害年金、遺族年金については課税の対象となっていないため、源泉徴収票の発行はありません。※ 共済年金受給者は、各共済組合にお問い合わせください。
問合せ先
このページへのお問合せ
健康福祉局 保険年金課
電話:045-671-2418
電話:045-671-2418
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:423-662-137