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今月70歳になりますが、医療費の自己負担割合の変更はあるのですか
最終更新日 2022年1月4日
70歳の誕生日が属する月の翌月(ただし1日生まれの方はその月)から、2割又は3割の自己負担で受診することとなります。
誕生日の翌月からは(1日生まれの方は誕生日の月から)、「被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関等の窓口に提示してください。
横浜市国民健康保険に加入されている方には、70歳の誕生日の月の下旬(1日生まれの方は誕生日の月の前月下旬)に「被保険者証兼高齢受給者証」を郵送します。
注)3割負担となる条件は次のとおりです(該当しない場合は2割)。
同一世帯の国民健康保険加入者である70歳以上の方。(以下「高齢者」)のうち、当該年度(4月から7月は前年度)の住民税の課税標準(各種控除後の所得)が145万円以上ある方が一人でもいる世帯は3割負担となります。
ただし、課税標準による判定で3割負担となった世帯でも、高齢者の前年(1月から7月は前々年)の収入金額の合計が、次の要件を満たすときは、2割負担に変更となります。
※この制度は本来被保険者の申請により変更するものですが、横浜市では対象と思われる方の適用条件の確認ができる場合は、原則申請なしで2割負担に変更しています。
・世帯内の高齢者が1人であるとき、383万円未満
・世帯内に高齢者が2人以上いるとき、520万円未満
なお、次のすべての条件に該当している場合、2割負担に変更となります。
1 国民健康保険に加入している70歳以上の方が世帯に1人である。
2 同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方(後期高齢者医療制度に移行した日から継続して同一世帯に属している方に限ります。)がいる。
3 1の方と2の対象となる方全員の収入額合計が520万円未満である。
制度の詳細は関連ウェブサイトを参照してください。
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
健康福祉局保険年金課
電話:045-671-2422
電話:045-671-2422
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
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