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Q
国民年金保険料の納付が難しいときは、どうすればいいですか。
最終更新日 2021年10月25日
A
失業や所得の減少等で国民年金定額保険料が納められないとき、所得に応じて国民年金保険料の納付が免除(猶予)される免除制度があります。
申請者本人、申請者の配偶者及び世帯主のそれぞれの前年の所得が一定基準以下であったり、失業が確認できる場合等に、申請に基づき日本年金機構で審査を行い、承認を受けると保険料の全額又は一部の納付が免除等されます。
2年1か月前の保険料分まで、申請することができます。
問合せ先
このページへのお問合せ
健康福祉局 保険年金課
電話:045-671-2418
電話:045-671-2418
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:777-660-333