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Q

産前産後期間の国民年金保険料の免除とは何ですか。

最終更新日 2024年4月1日

国民年金
A

次世代育成支援のため、国民年金1号被保険者が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる方

国民年金第1号被保険者で、出産予定日又は出産日が平成31年2月1日以降の方

保険料が免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)をいいます。

手続方法

出産予定日の6か月前から申請可能です。
●申請先 住民登録をしている区役所国民年金係(マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。)
●申請書 年金事務所、区役所国民年金係で配付
●産前産後免除期間の取扱いについて
・産前産後免除期間として認められた期間は、将来、被保険者の年金を計算する際は、保険料納付期間として扱われます。
・産前産後免除期間は、付加保険料を納付することができ、また、他の免除や猶予制度よりも優先されます。
・国民年金に任意加入されている方は、他の免除や猶予制度と同様に、産前産後期間の保険料免除は適用されません。

問合せ先

このページへのお問合せ

健康福祉局 保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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