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Q

会社を退職した場合は、国民年金に加入しなければならないのですか。

最終更新日 2021年10月14日

国民年金
A

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、厚生年金や共済組合などの公的年金制度に加入している方を除き、国民年金に加入しなければなりません。会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった時は、下記の第3号被保険者になる場合を除き、国民年金の第1号被保険者として加入していただくこととなります。つきましては、お住まいの区の【区役所保険年金課国民年金係】で加入の届出を行ってください。なお、厚生年金の老齢年金や共済組合の退職年金をもらっている場合には加入する必要はありません。
また、サラリーマン(第2号被保険者)の夫(妻)に扶養されている配偶者は第3号被保険者になりますが、その届出は、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合を通じて(通常は健康保険とセットで)【各年金事務所】に届出をします。

問合せ先

このページへのお問合せ

健康福祉局 保険年金課

電話:045-671-2418

電話:045-671-2418

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp

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