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国民健康保険の延滞金納付書が届きましたが、どのようなものですか。また、どのように計算されるのですか。
最終更新日 2021年10月14日
保険料を納期限までに納付していただけない場合は、督促状をお送りしておりますが、その督促状の指定期限後に保険料を納付されたときに加算されるものが延滞金です。ただし、納期の保険料が2,000円未満の場合は、延滞金は加算されておりません。延滞金の金額は、督促状の指定期限の翌日から保険料を納めていただいた日に応じて確定し、その確定した延滞金を納めていただくために、お送りするものが、延滞金納付書です。
延滞金の計算は次のとおりです。
保険料額×年率(※)×督促状の指定期限の翌日から納付日までの日数÷365日
※指定期限の翌日から納付日までの期間のうち、平成25年12月31日以前は14.6%、平成26年1月1日以後は特例基準割合(注)+7.3%です。
(注)特例基準割合とは国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の年平均に1.0%を加算した割合をいいます。なお、延滞金額が1,000円未満のときはその全額、100円未満の端数金額があるときは、その端数金額については、算定されておりません。
延滞金の割合についてはこちらをご覧ください。
「延滞金の割合について」
問い合わせ先
お住まいの区の保険年金課保険係にお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
健康福祉局 保険年金課
電話:045-671-3922
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ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
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