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最終更新日 2025年1月15日
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国民健康保険の限度額適用認定証が欲しい
医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、本人が同意することで、限度額適用区分の確認ができるため、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示は不要になります。
マイナ保険証を利⽤すれば、事前の⼿続きなく、⾼額療養費制度における限度額を超える⽀払いが免除されます。限度額適⽤認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利⽤ください。
※紙の限度額適用認定証等も今までどおり使用することができます。
※以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12ヶ月に入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合
紙の限度額適用認定証等の交付をご希望の場合
お住まいの区の区役所保険年金課に申請をお願いいたします。
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このページへのお問合せ
健康福祉局 保険年金課(個別のご相談についてはお答えできません。上記「お問い合わせ先」にご連絡ください。)
電話:045-671-2422
電話:045-671-2422
ファクス:045-664-0403
ページID:525-674-413