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国民健康保険では、出産育児一時金の申請はどうすればいいですか。
最終更新日 2023年3月17日
横浜市国民健康保険ご加入の方が出産される場合、出産育児一時金の申請方法は次のとおりです。
※ 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行っているため国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。
① 「直接支払制度」取扱いの分娩機関で出産する場合
出産費用の請求時に出産育児一時金相当額(50万円 ※産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)が差し引かれます。
原則として国民健康保険への申請は不要ですが、出産費用が50万円を下回った場合、産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産された場合は、差額分について支給申請ができます。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)
【差額分の支給申請】
次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請してください。
・保険証
・母子健康手帳
・預金通帳又は振込先の確認できるもの
・分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
・分娩機関で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する」旨の記載があるもの)
※ 世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
② 「受取代理制度」取扱いの分娩機関で出産する場合
分娩機関で国指定の申請書を作成後、お住まいの区の区役所保険年金課へ出産予定日前2か月以内に申請を行ってください。
出産育児一時金は国民健康保険から分娩機関へ支給することになるため、出産費用のうち50万円(産科医療補償制度対象外の場合は48万8,000円)分については退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が50万円を下回った場合、産科医療補償制度対象外の分娩機関で出産された場合は、差額分が支給されます。
※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円(産科医療補償制度対象外の場合は40万8,000円)
【区役所への申請】
次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請してください。
・保険証
・母子健康手帳
・預金通帳又は振込先の確認できるもの
・出産育児一時金支給申請書(分娩機関で作成したもの)
※ 世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
③ 「直接支払制度」「受取代理制度」のいずれも利用できない場合(海外出産を含む)
【日本国内での出産の場合】
次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請してください。
・保険証
・母子健康手帳
・預金通帳又は振込先の確認できるもの
・分娩機関で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
・分娩機関で交わす合意文書(「直接支払制度を利用しない」旨の記載があるもの)
※ 世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
【海外での出産の場合】
出産された方が横浜市にご住所があり、出産日に横浜市の国民健康保険に加入していることが支給の要件となります。
次のものをお持ちのうえ、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請してください。
•保険証
•預金通帳または振込先の確認できるもの
•同意書(区役所に用意があります。)
•出産した事実を証明する書類(医師の証明書等。日本語の翻訳を添付してください。)※2
•治療を受けた方の旅券(パスポート)の原本
※1 世帯主以外の方の口座に振り込む場合は、印鑑(世帯主名で朱肉を使用するもの)が必要です。
※2 出生届を提出済で、すでにお子様が住民票に記載されている場合は省略できます。
窓口
お住まいの区の区役所保険年金課保険係
受付時間
平日:午前8時45分~午後5時
第2・第4土曜日:午前9時~12時
問合せ先
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このページへのお問合せ
健康福祉局 保険年金課
電話:045-671-2424
電話:045-671-2424
ファクス:045-664-0403
メールアドレス:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
ページID:877-050-180