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スタートアップおうえん資金
最終更新日 2025年4月2日
目次
融資対象者 | 融資申込要件の全てを満たす中小企業者
(全国統一保証制度の「スタートアップ創出促進保証制度」の対象) |
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資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
融資額 | 3,500万円以内 |
利率(年利) | 固定金利:1.9%以内 |
融資期間 | 運転資金10年以内 設備資金10年以内 |
担保 | 不要 |
連帯保証人 | 不要 |
保証料率 | 助成前:0.6%
※本資金と資本性ローンの融資時期や融資金額等の条件は同じである必要はありません |
※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。
- 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
- 申込人(法人)の印鑑証明書(※1、2)
- 納税証明書(※2)、領収書の写し又はeLTAX内若しくは地方税お支払いサイト内の納付済がわかる画面
- 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
- 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※1、2)
- 許認可事業の場合は許認可証の写し
- 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し
※1 証明書は3か月以内の最新のもの
納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※2 横浜市信用保証協会申込時は写しで可
融資対象者 | 必要書類 |
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融資対象者ア |
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融資対象者ィ~エ |
※計画書の書き方については、横浜市信用保証協会の解説動画(外部サイト)を参照。 |
融資対象者オ |
※創業スクール修了証書の有効期限は、修了証書授与日から1年以内とする。 |
融資対象者カ | 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)【協会様式】(外部サイト)
※金銭消費貸借契約書(写)は、当該融資の返済期間中のものを有効とする。 |
- ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの取扱金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
- ②取扱金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
- ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
- ④取扱金融機関は融資を実行します。
※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、取扱金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、融資実行・保証承諾を一切お約束するものではありません。
信用金庫 | 横浜・かながわ・湘南・川崎・さわやか・芝・城南・世田谷 |
---|---|
銀行 | みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな・横浜・群馬・きらぼし・第四北越 |
― | 商工組合中央金庫 |
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このページへのお問合せ
経済局中小企業振興部金融課
電話:045-671-2592
電話:045-671-2592
ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp
ページID:164-873-935