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スタートアップおうえん資金

最終更新日 2024年4月9日

目次

  1. 融資条件
  2. 必要書類
  3. 融資を受けるまでの流れ
  4. 融資のご相談・お申込先(取扱金融機関)
  5. 関連ページ
スタートアップおうえん資金【会社のみ対象】
融資対象者次のいずれかに該当し、
  1. これから創業する方(現在事業を営んでいない方に限る)で、2か月以内に市内で会社を設立し事業を開始する方
    ※特定創業支援等事業による支援を受けた旨の証明を受けた方は6か月以内となります。
  2. 既に創業されている方で、次のいずれかに該当する方(当該事業の開始時に他の事業を営んでいない方に限る)
    1. 会社を設立し5年未満の方
    2. 個人事業を開始したのち、新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人事業を開始して5年未満の方
  3. 事業を継続している会社により新たに設立(分社化)された会社で、設立の日から5年未満の方(事業を継続しつつ、新たに市内で会社を設立(分社化)する方を含む)

かつ下記条件のいずれかに該当する方

  • ア 横浜市の特定創業支援等事業の支援を受けた方
  • イ 横浜市が指定する以下のスタートアップ支援プログラムのいずれかを受けた方
    • 「YOXOアクセラレータープログラム」
    • 「YOXOイノベーションスクール」
    • (公財)横浜企業経営支援財団が実施する横浜ビジネスグランプリのファイナリスト
    • 「The SpringBoardTM Program in Yokohama(令和4年度終了事業)」
    • 「横浜ライフサイエンス・ブートキャンプ(令和5年度終了事業)」
    • 「LIP.横浜トライアル助成金(令和元年度~令和5年度)」
  • ウ 東工大横浜ベンチャープラザに現在入居している方
  • エ 「横浜市スタートアップビザ」における確認証明書の発行を受けた方
  • オ 日本政策金融公庫の以下の貸付を利用している方又は本資金と以下の貸付で協調融資(※)を受ける方
    • 挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)

※本資金と資本性ローンの融資時期や融資金額等の条件は同じである必要はありません

資金使途運転資金及び設備資金
融資額3,500万円以内
利率(年利)

固定金利:1.5%以内

融資期間

運転資金10年以内 設備資金10年以内
(据置12か月以内、ただしプロパー融資との同時実行等の場合は36か月以内を含む)

担保不要
連帯保証人不要
保証料率

事業者負担ゼロ(全額助成)
※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料率割引(0.4%)適用後の全額助成

※NPO法人の方は、本資金のご利用はできません。

  1. 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
  2. 申込人(法人)の印鑑証明書(※1、2)
  3. 納税証明書(※1)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
  4. 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
  5. 履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※1、2)
  6. 許認可事業の場合は許認可証の写し
  7. 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し

※1 証明書は3か月以内の最新のもの
※2 横浜市信用保証協会申込時は写しで可

1~7に加え、必要な書類
融資対象者必要書類
融資対象者ア~エ
  1. 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)【協会様式】
  2. スタートアップおうえん資金・小規模企業特別資金(スタートアップ割)認定申請書兼認定書(様式2(ワード:47KB)様式2(PDF:224KB))、又は該当することが分かる書類

※計画書の書き方については、横浜市信用保証協会の解説動画(外部サイト)を参照。
※計画の策定にあたっては、(公財)横浜企業経営支援財団(外部サイト)で相談を受付。
※認定申請書兼認定書は、予め横浜市経済局(イノベーション推進課 TEL 045-671-3487)に提出し、認定書の交付を受けること。なお、認定書の有効期間は、認定の日から3か月以内とする。

融資対象者オ

  1. 創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)【協会様式】
  2. 株式会社日本政策金融公庫による融資実行後の金銭消費貸借契約書(写)

※金銭消費貸借契約書(写)は、当該融資の返済期間中のものを有効とする。
〈協調融資を受ける場合〉
中小企業事業で交付される「借入申込承諾書(写)」、又は国民生活事業で交付される「ご融資のお知らせ・借用証書(写)」


  • ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
  • ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
  • ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
  • ④金融機関は融資を実行します。

※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。

取扱金融機関一覧
信用金庫かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜
銀行

阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北陸
東日本・北陸・みずほ・三井住友・三菱UFJ・山梨中央・横浜・りそな

政府系金融機関商工組合中央金庫

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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