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横浜市中小企業融資のご案内

最終更新日 2024年4月1日

目次

横浜市中小企業融資とは

中小企業者(中小・小規模企業・個人事業主)の皆様が事業を行っていく上で必要な運転資金や設備資金を円滑に調達できるよう、横浜市が横浜市信用保証協会及び取扱金融機関と連携して行っている融資制度です。

横浜市中小企業融資の主な特徴

  • 中小企業者を対象とした長期・固定で低利な融資
  • 公的機関である横浜市信用保証協会による債務保証
  • 一部融資では、横浜市が信用保証料を助成することで、中小企業者の借入時の負担を軽減
  • 融資の相談、申込の窓口は、お取引のある又は最寄りの取扱金融機関(原則、市役所での手続不要)

お申込みいただける方

原則として、次の要件の全てを満たしている方が、お申込みいただけます。

  1. 市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合、NPO法人等である。
  2. 信用保証協会の保証対象業種である。
  3. 許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
  4. お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
  5. 借入金の返済見込が確実である。
  6. 信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
  7. 金融機関の取引停止処分中でない。
  8. お申込みを希望する各資金の融資対象要件を満たしている。

※中小企業者の定義については、横浜市信用保証協会のホームページ(外部サイト)にてご確認いただけます。

融資を受けるまでの流れ

  1. 中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
  2. 金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
  3. 横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
  4. 金融機関は融資を実行します。

※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、以下の「融資の種類」に記載の各資金の内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。

融資のご相談・お申込先(取扱金融機関:50音順)

取扱金融機関一覧
信用金庫

かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜

銀行

阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北陸
東日本・北陸・みずほ・三井住友・三菱UFJ・山梨中央・横浜・りそな

政府系金融機関商工組合中央金庫

融資の種類

中小企業者等の方全般
名称融資対象
振興資金市内で事業を営んでいる方、又は市内での事業着手が認められる方
振興資金(脱炭素割)【追加要件】現状の温室効果ガス排出量の見える化、又は再エネ電力プランに切り替えた方

小規模な事業を営む方
名称融資対象
小規模企業特別資金小規模企業者の方
小規模企業者とは… 従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の方
ただし、サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は20人以下の方
小規模企業特別資金(脱炭素割)【追加要件】現状の温室効果ガス排出量の見える化、又は再エネ電力プランに切り替えた方
小規模企業特別資金(スタートアップ割)【追加要件】会社を創業後5年以上10年未満の方で、横浜市等のスタートアップ支援事業の支援を受けている方
小規模企業資金繰り
安定サポート資金
小規模企業者の方

※NPO法人の方は「小規模企業特別資金」のご利用はできません。
※【脱炭素割】と【スタートアップ割】の併用はできません。

脱炭素に取り組む方
名称融資対象
脱炭素よこはま資金温室効果ガス排出量削減目標を定め、脱炭素社会の実現に資する取組等を行う方
脱炭素よこはま資金ミニ温室効果ガス排出量の削減に資する設備投資を実施する方

SDGsに取り組む方
名称融資対象
SDGsよこはま資金SDGsの達成に向けた取組等を行う方

経営の向上に取り組む方
名称融資対象
公的事業タイアップ型資金「パートナーシップ構築宣言」を宣言した方等、各種公的支援策を利用して新技術・新製品開発や販路開拓などの取組を行う方

スタートアップ企業として創業する方又は創業後5年未満の方
名称融資対象
スタートアップおうえん資金

これから会社を設立する方、創業及び会社設立後5年未満の方で、横浜市等のスタートアップ支援事業の支援を受けている方(経営者保証不要)


創業する方又は創業後5年未満の方
名称融資対象
創業おうえん資金これから創業する方、創業後5年未満の方

創業おうえん資金
(再挑戦)

過去に営んでいた事業を経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方等

※NPO法人の方は「創業おうえん資金」、「創業おうえん資金(経営者保証不要特別)」「創業おうえん資金(再挑戦)」のご利用はできません。

事業承継に取り組む方
名称融資対象

事業承継資金

事業を引き継ぐために、事業用資産等の譲渡を受ける方等

事業承継資金
(経営者保証不要特別)

一定の財務要件を満たす法人で、これから事業承継を行う方又は既に事業承継を実施した方(経営者保証不要)


経営の安定に取り組む方
名称融資対象
経営安定資金純売上高や売上高総利益率が減少している方、既存融資の借換を行う方等

売り上げや利益が減少している方
名称融資対象

伴走型経営支援特別資金

金融機関との対話を通じて経営行動計画を策定し、金融機関の継続的な伴走支援を受けながら経営改善等に取り組む方


貿易関係企業向けの資金
名称融資対象
貿易振興金融

横浜市内に1年以上主たる営業所を有する貿易関係企業
輸出契約・輸入契約に基づく手形・送金決裁等に利用が可能

よくある質問

Q
融資の利用を考えています。申込むにはどうしたらいいですか?
A

まずはお取引のある又は最寄りの金融機関に、融資のご相談・お申込みをお願いいたします。
なお、ご利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。

Q
連帯保証人は必要ですか?
A

個人事業主は原則不要です。法人の場合必要となる場合がありますが、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
なお、一定の要件を満たす融資対象者は、保証料率の引上げを条件に、経営者保証を提供しないことを選択できる場合があります。(一部資金を除く)

関連情報

横浜市中小企業融資制度の実績

「年度別 横浜市中小企業融資制度の実績」に関する数値データのライセンスは、クリエイティブコモンズ「表示」(CC BY)です。
クリエイティブコモンズ(CC BY)について、詳しくは下記リンクの記載をご覧ください。
http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/(外部サイト)
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本 ライセンスの下に提供されています。(外部サイト)

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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ページID:596-706-362

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