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小規模企業資金繰り安定サポート資金

最終更新日 2024年4月1日

目次

  1. 特徴
  2. 融資条件
  3. 必要書類
  4. 融資を受けるまでの流れ
  5. 融資のご相談・お申込先(取扱金融機関)
  6. 関連ページ

経常運転資金の一部につき、毎月の返済を伴わない一括返済の短期資金を継続して利用することができます。このため、疑似資本的な資金調達が可能となり、資金繰りの安定につながることが期待できます。

 小規模資金繰り安定サポート資金
融資対象者

次の全ての要件を満たす小規模企業者の方

  1. 1期以上の決算(確定申告)を行っている方
  2. 既存の借入について条件変更等による返済緩和を行っていない方
  3. <法人>直近決算で債務超過でなく、経常利益を計上している方
    <個人事業主>直近の確定申告における申告所得額が200万円以上の方

※小規模企業者とは、従業員20人以下(卸売業・小売業・サービス業は5人以下)の方
ただし、サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は20人以下の方

資金使途運転資金
融資額2,000万円以内(ただし、直近決算における平均月商の2倍以内)
利率(年利)

取扱金融機関の所定利率

融資期間

運転資金1年以内(一括返済)

担保必要に応じて担保を付ける
保証料率

0.35~1.80%
※保証料率は横浜市信用保証協会による保証料割引(0.1%)適用後の料率

その他

※上記の融資対象者1~3の要件を満たす場合、更新により継続利用が可能
※1・2回目の更新時は、上記の融資対象者3の要件を満たしていない場合でも更新可能

※申込時点で本資金及び信用保証協会(横浜市以外の信用保証協会も含む)の保証付き短期継続融資を利用していないことが必要
  1. 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
  2. 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
  3. 納税証明書(※2)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
  4. 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
  5. 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
  6. 許認可事業の場合は許認可証の写し
  7. 短期継続保証(けいぞく)申込人資格要件確認書兼モニタリング報告書【協会様式】

※1 連帯保証人が必要となる場合
※2 証明書は3か月以内の最新のもの
※3 横浜市信用保証協会申込時は写しで可

  • ① 中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
  • ② 金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
  • ③ 横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
  • ④ 金融機関は融資を実行します。

※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。

取扱金融機関一覧
信用金庫

かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜

銀行

阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北陸
東日本・北陸・みずほ・三井住友・三菱UFJ・山梨中央・横浜・りそな

政府系金融機関商工組合中央金庫

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.jp

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ページID:183-851-220

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