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経営安定資金

最終更新日 2024年9月19日

目次

  1. 融資条件
  2. 必要書類
  3. 融資を受けるまでの流れ
  4. 融資のご相談・お申込先(取扱金融機関)
  5. 関連ページ
経営安定資金
融資対象者

次のいずれかに該当する方

  1. 売上の停滞等により経営に支障を生じている横浜市中央卸売市場の仲卸業者の方
  2. セーフティネット保証1号または2号の認定を受けた方、取引先の倒産により経営に影響を受けている方
  3. 最近3か月又は6か月の純売上高もしくは粗利率(売上高総利益率)が、最近5か年のいずれかの年の同期と比較して、減少している方
    ※最近3・6か月とは申込月の前々月を含む3・6か月です。
  4. 横浜市中小企業融資又は横浜市信用保証協会が保証した既往の借入があり、本資金による借換により、毎月の返済負担の軽減が図られ、安定的経営が見込まれる方
  5. 風水害等の被害を受けた方
資金使途運転資金及び設備資金(融資対象者5については事業の再建に必要な資金に限る。)
融資額2億8,000万円以内(組合は4億8,000万円以内)
利率(年利)

固定金利:1.7%以内

融資期間運転資金10年以内 設備資金10年以内
(据置12か月以内を含む)
担保必要に応じて担保を付ける
保証料率

0.45~1.90%

  1. 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
  2. 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
  3. 納税証明書(※2)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
  4. 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
  5. 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
  6. 許認可事業の場合は許認可証の写し
  7. 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し

※1 連帯保証人が必要となる場合
※2 証明書は3か月以内の最新のもの
   納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※3 横浜市信用保証協会申込時は写しで可

1~7に加え、融資対象者ごとに必要な書類
融資対象者必要書類
融資対象者1

経営安定資金(中央卸売市場仲卸業者)認定申請書兼認定書(様式7(ワード:49KB)様式7(PDF:221KB)
<お問合せ先>
横浜市経済局本場経営支援課(TEL:045‐459‐3333)又は横浜市経済局食肉市場運営課(TEL:045‐511‐0446)

融資対象者2

【セーフティネット保証第1号または第2号の認定を受けた方】
 第1号または第2号の認定書
【取引のある倒産企業の影響により経営に支障を生じている方】

  1. 経営安定資金(倒産)資格申告書【融資対象者2】(様式8(ワード:47KB)様式8(PDF:219KB)
  2. 債権額を確認できる書類(請求書又は帳簿の写し等)
  3. 倒産企業を確認できる書類(破産手続開始通知書の写し、官報の写し又は(株)東京商工リサーチ・(株)帝国データバンクのホームページの写し若しくは調査報告等)
融資対象者3
  1. 横浜市経営安定資金(売上・粗利率減少)資格申告書(様式9(ワード:54KB)様式9(PDF:267KB)
  2. 対象月の売上又は粗利率が分かる書類(月別試算表等)
融資対象者4横浜市経営安定資金(借換)事業計画書【融資対象者4】(様式10(ワード:45KB)様式10(PDF:220KB)
融資対象者5指定区域の市町村長等によるり災証明書(写)

  • ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
  • ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
  • ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
  • ④金融機関は融資を実行します。

※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。

取扱金融機関一覧
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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部金融課

電話:045-671-2592

電話:045-671-2592

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-kinyu@city.yokohama.lg.jp

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