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事業承継資金
最終更新日 2024年5月1日
目次
融資対象者 | 次のいずれかに該当する方
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資金使途 | 融資対象者1:事業承継に伴い必要な設備資金(付随する運転資金を含む) 融資対象者2:持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する設備資金 融資対象者3~5、7:運転資金及び設備資金 融資対象者6:事業承継計画の実施に必要な運転資金及び設備資金 |
融資額 | 2億8,000万円以内 |
利率(年利) | 取扱金融機関の所定利率 |
融資期間 | 運転資金10年以内 設備資金15年以内 |
担保 | 必要に応じて担保を付ける |
保証料率 | 融資対象者1~4、6、7: 0.20~1.65%(0.25%助成) |
- 信用保証委託申込書(横浜市信用保証協会所定の様式)
- 申込人(個人・法人)及び連帯保証人(※1)の印鑑証明書(※2、3)
- 納税証明書(※2)又は領収書の写し(納期の到来している横浜市民税)
- 決算書(確定申告書)の写し(原則、直近2期分)
- 法人は履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)又は登記情報提供サービスで取得したもの(※2、3)
- 許認可事業の場合は許認可証の写し
- 設備資金は見積書及びレイアウト・カタログ等の写し
※1 連帯保証人が必要となる場合
※2 証明書は3か月以内の最新のもの
納税証明書はオンラインにて取得の申請可能
※3 横浜市信用保証協会申込時は写しで可
融資対象者 | 必要書類 |
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融資対象者1 | 営業譲渡契約書(写)等、事業用資産等の譲渡にかかる疎明書類 |
融資対象者2 |
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融資対象者3~5 |
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融資対象者6 | 事業承継計画書(任意様式)
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融資対象者7 | 営業譲渡契約書(写)等、事業用資産等の譲渡にかかる疎明書類 |
- ①中小企業者は、お取引のある又は最寄りの金融機関に、融資の相談・申込みを行います。
- ②金融機関は、融資の審査後、横浜市信用保証協会に保証を依頼します。
- ③横浜市信用保証協会は、保証の審査後、保証を決定します。
- ④金融機関は融資を実行します。
※横浜市中小企業融資制度の利用にあたっては、金融機関、横浜市信用保証協会の審査があります。
また、各資金の記載内容は概要をお知らせすることを目的としたもので、一切の融資実行・保証承諾をお約束するものではありません。
信用金庫 | かながわ・川崎・さわやか・芝・湘南・城南・世田谷・横浜 |
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銀行 | 阿波・神奈川・きらぼし・群馬・静岡・静岡中央・スルガ・大光・第四北陸 |
政府系金融機関 | 商工組合中央金庫 |
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